特定商取引法(「特定商取引に関する法律」)は、訪問販売や通信販売などの特定商取引を公正にし、
及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、
あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
特定商取引法では、通信販売に関し、広告に表示する事項を次のように定めており、その表示が義務づけられています。
表示順としては、最初に 「5)事業者の氏名(名称)、住所、電話番号」、次に
「6) 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、
当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名」
を表示することが規定されています
1)販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
役務とはサービスのことです。販売価格は消費税を含んだ価格を意味するものとなります。
販売価格に商品の送料が含まれていないときには、送料を別に表示しなければならず、
販売価格のみ表示されている場合には、送料はその中に含まれているものと推定されることとなります
2)代金(対価)の支払い時期、方法
代金の支払い方法をすべて表示することが必要です。
3)商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
商品の引渡時期については、期間または期限を表示することが必要です。とくに前払式の場合には、
申し込んでいつ商品が引渡されるかわからないと購入者の地位が不安定になるので、明確に表示しなければなりません。
(表示例)
「代金入金確認次第、すみやかに商品を発送します。」
「代金入金確認後、○○日以内に発送します。」
前払式通信販売の承諾等の通知(特定商取引法第13条)
「前払式」の通信販売の場合、事業者は、代金を受け取り、その後、商品の引渡しに時間がかかるときには、
その申し込みの諾否等、以下の事項を記載した書面を渡さなければなりません。
・申し込みの承諾の有無(承諾しないときには、受け取ったお金をすぐに返すことと、その方法も明記のこと)
・代金(対価)を受け取る前に申し込みの承諾の有無を通知しているときには、その旨
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
・受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときには、その合計額)
・当該金銭を受け取った年月日 ・申し込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類)
・承諾するときには、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
(期間または期限を明らかにすることにより行わなければならない)
4)商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品の特約がある場合はその旨含む。)
平成21年12月1日施行の改正「特定商取引法」においては、通信販売に関して、事業者が契約の解除等につき特約(「返品特約」)を
広告に表示していない場合に、商品の引渡しから8日間、契約の解除等ができることが規定されました(特定商取引法第15条の2)。
また、その改正趣旨から、返品特約の表示については、「顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示すること」としています(特定商取引法第11条、施行規則第9条及び第16条の2)。
5)事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
個人事業者の場合には、氏名または登記された商号、住所および電話番号を表示する必要があります。
また法人の場合には、名称、住所および電話番号を表示する必要があります。(当該項目を最初に表示すること)
6)事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、
当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
通信販売に関する業務の担当役員や担当部長等実務を担当する者の中での責任者を指すものであり、
代表権を持たなくてもかまいません。
(表示順序は 5)事業者の氏名(名称)、住所、電話番号に続いて表示すること)
7)申し込みの有効期限があるときには、その期限
8)販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
9)商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
商品に瑕疵がある場合の販売業者の瑕疵担保責任について特約する場合には、そのことを表示する必要があります。
瑕疵担保責任について特約しない場合には、民法の規定に従うことになります。
なお、隠れた瑕疵があるとき、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項
((例)ノークレームノーリターン等)は、消費者契約法によって無効とされます。
10)いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
ソフトウェアに関する取引を行う場合には、当該ソフトウェアの動作環境
(ソフトウェアを使用できるOSの種類、CPUの種類、メモリの容量、ハードディスクの空き容量等)についての表示をしなければなりません。
11)商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
12)請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額。
13)電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
誇大広告の禁止は、景品表示法にて規制されていますが、通信販売に関しては特定商取引法(第12条)にても、誇大広告等が禁止されています。
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、
・当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
・当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項
・その他の主務省令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
(特定商取引法第12条)
「当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容」は、景品表示法で規制されている不当な表示と重複する規定ですが、
「当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項」は、通信販売に特有の事項を規定したものです。
なお、その他の主務省令で定める事項とは、以下の項目が定められています。
1)商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の効果
2)商品、権利若しくは役務、販売業者若しくは役務提供事業者又は販売業者若しくは役務提供事業者の営む事業についての国、地方公共団体、通信販売協会その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
3)商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名
(参考)景品表示法による規制
通信販売において売買契約の申込みの撤回等ができることから、契約当事者双方に原状回復義務が課された場合、
事業者は代金返還など債務の履行を拒否したり、遅延したりすることを禁止します。
・インターネット通販において、あるボタンをクリックすれば、それが有料の申し込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していないこと
・申し込みをするさい、消費者が申し込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置していないこと
・・・を「顧客の意に反して売買契約等の申込みをさせようとする行為」として禁止しています。