特定商取引法に電話番号は必要なし。NAVERLINEのケース

2012 7月 21 副業の基礎知識 0 コメント » このエントリーを myyahoo に追加 このエントリーを GoogleRSS に追加 このエントリーを ハテナRSS に追加 このエントリーを Livedoor RSS に追加 このエントリーを goo RSS に追加  by hapitore

すでにネットビジネスを実践している人は、ご存知でしょうが、
通信販売する業者や個人は特定商取引法に基づいて、
決められた表記をしなければなりません。

これは通信販売で商品を買う人を保護するためのものです。
ネットで販売する場合もこの「通信販売」に該当します。

どんなことを記載するかというと、

<販売者について>

(1)代表者又は当該表示に責任を有する担当者の「氏名」

(2)社名・商号・屋号

(3)主たる営業所の住所

(4)確実に連絡が可能な電話番号、FAX番号及び電子メールアドレス等

(5)業法に関る資格(免許等)がある場合はその内容

※日本通信販売協会のサイトより

つまり、販売者の名前や住所、電話番号、メールアドレスなどを表記するのが必須なのです。

個人で事業を行う場合、メールアドレスはともかく、
住所や電話番号をネット上に記載するのは少し抵抗がありますよね。

実際にはほとんど電話がかかってくることはないわけですが、
ネット上ではさまざまなトラブルに巻き込まれる可能性もありますから、心配です。

ところが電話番号の掲載は、必須でもなさそうです。

「LINE」を運営している「NEVER LINE」のサイトを見ると、
下記のような表記になっています。

■運営事業者の名称・所在地・電話番号
NHN Japan株式会社
〒141-6023 東京都品川区大崎二丁目1番1号
連絡先電話番号:ご請求いただいた場合、遅滞なく開示いたします。
※お電話でのサポートは行っておりません。

■お問い合わせ

http://line.naver.jp/cs/ja/

※NEVER LINEのサイトより

メールで連絡をくれれば、電話番号を教える、ということなんでしょうね。
こんな手があったとは。

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