2012年11月07日

『 関係法規 』 (第5版) 通達と通知(その2)

※ 赤字は、臨床検査学講座『関係法規 第5版』(医歯薬出版編)からの引用です。

 教科書の3ページに、「臨床検査技師養成所指導要領ならびに衛生検査所指導要領等は、通達で具体的に指導している。」と書いてありますが、臨床検査技師養成所指導要領衛生検査所指導要領通達ではなく通知ですよ。

臨床検査技師養成所の指導要領について
平成一二年三月七日 健政発第二三六号
各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知

衛生検査所指導要領
昭和六一年四月一五日 健政発第二六二号
各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知

 「機関委任事務」という制度があった時代は、厚生省(現・厚労省)の局長や課長が都道府県の知事に対して通達を出していたね。その頃の都道府県知事というのは子会社の社長みたいなもんだったから、本社(国)の課長クラスが子会社(都道府県)の社長(知事)に平気で指示(通達)を出していたんですよ。
 昔は本省の局長どころか課長でも知事に対して通達を出していたからね〜 いま考えると、スゴイことですよ。日本はやっぱり中央集権の国なんですね。


Posted by ミケ太郎 at 13:16  |Comments(0) | 関係法規 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする


 
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