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更新日: 平成24年08月 01日
★☆大好評!定期借地権、申込み着々と! 市の土地を借りて少ない資金で夢のマイホームを!!☆★
担当部署:
総務課
契約管財係
【総務課のページへ】
◆一般定期借地権制度の概要
マイホームを持ちたいが土地購入代までは資金繰りができないという皆様のニーズにこたえるために、土地を購入しマイホームを持つという今までの概念を捨て、土地を借地し自己居住用の住宅を新築していただくという発想の転換をいたしました。
この、発想を現実的に行うことができる法律が平成4年施行の借地借家法第二十二条の定期借地権制度であります。
この制度を利用することにより、借地保証金と土地賃料のみで土地が利用でき、土地を購入する場合よりも少ない資金で住宅を取得できます。
土地には固定資産税がかかりません。
借地契約期間は51年と長期のため、契約期間内で子供などに転貸することもできます。
また、建物の増築や建替えもでき、契約期間内で土地の購入希望があれば、賃借料を相殺した残額で購入することもできます。
このようなことから、定期借地権制度を利用すれば、保証金50万円(30万円)と月額約3,000円から4,000円の賃借料で100坪以上の土地を51年間利用することができ手持ち資金が少なくても、マイホームを持つことができます。
なお、赤平市内の建築業者に施工を依頼した場合は保証金30万円といたします。
おかげさまで、大好評をいただき前回8区画用意をいたしました借地区画も完借となりました。
マイホームを持ちたいという、ご家族のためにも第2弾として改めて残り区画、17区画を定期借地権付分譲地と設定いたしました。
問い合わせ、申込みも着々と来ています。
是非この機会にマイホームを検討してみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ
〒079-1192
赤平市泉町4丁目1番地
赤平市役所 総務課契約管財係
0125-32-2211
・住宅ローンをお考えの方は、民間金融機関と住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が提携した「フラット35」が一般定期借地権を対象としています。
※融資条件については、各取扱金融機関によって異なりますのでお問い合わせください。
リンク:フラット35
リンク:フラット35(利用条件について Q&A)
リンク:フラット35(北海道取扱金融機関)
リンク:豊丘南団地近辺地図(新しいウインドウで開きます。)
豊丘南団地(一般定期借地権制度実施中)
定期借地権契約の概要(ファイルサイズ:106KB)
一般定期借地権箇所図(ファイルサイズ:51KB)
賃貸借料(ファイルサイズ:21KB)
定期借地申込書(ファイルサイズ:32KB)
定期借地権設定契約書(ファイルサイズ:94KB)
H24.7.14北海道新聞記事(ファイルサイズ:87KB)
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【この記事の担当部署である総務課へ問合せのメールを送信する】
ジャンル: 暮らし >> 手続き
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