質問
老人扶養親族とは・・・
- 投稿日時:2007/03/28 23:41
老人扶養親族について教えてください
71歳で収入は年金受給のみの場合、年金収入がいくらまでなら扶養親族となれますか?
収入が48万円以内なら扶養親族になれるようなのですが、年金額からいくら控除した金額が48万円以内なら扶養親族となれるのかがわかりませんでした。
ご存知の方がいらしたら教えてください。
よろしくお願い致します。
回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:2007/03/29 02:00
老人扶養親族という事は、所得税の話しですよね、その前提で。
老人扶養親族に限らず、所得税の扶養親族となれるのは、生計を一にする親族で、その方の所得金額が38万円以下の場合となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となります。
ですから、収入金額ではなく、所得金額が基準となりますし、金額も48万円ではなく、38万円が基準となります。
(控除額自体は、通常は38万円の所が、老人扶養親族であれば48万円になりますが、判定の基準自体は、老人扶養親族であっても所得金額38万円以下で変わりない事となります。)
公的年金の場合は、公的年金等控除額というものが必要経費代わりに引けるようになっていて、65歳未満の方であれば最低額が70万円、65歳以上の方であれば最低額が120万円となっていますので、71歳であれば120万円が公的年金等控除額の最低額となりますので、120万円+38万円=158万円、という計算により、年金収入金額で言えば、158万円以下であれば、所得税の扶養に入れる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
それと所得金額以外に、生計を一にしている必要がありますので、同居であれば、まず問題ありませんが、別居の場合には、その方に生活費等を仕送りしている場合には、生計を一にされているものとされますので、扶養にする事ができる事となります。
もしも同居で、その方が直系尊属(両親や祖父母等)に当たる方であれば、同居老親等に該当する事となりますので、扶養控除額は48万円ではなく、58万円となります。
(その場合も、扶養の判定の基準には影響ない事となります)
この回答へのお礼
解り易いご回答ありがとうございました。
自分で調べてもよくわからなかったので、とても助かりました。
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