約3億2千万円を脱税したとして、法人税法違反の罪に問われた建設会社「立石建設工業」(東京)の元社長立石勲被告(78)に、東京地裁は3日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。法人としての同社は罰金9千万円(求刑罰金9600万円)とした。
被告が経営する別会社は、米軍普天間飛行場の移設候補地として一時浮上し、現在は防衛省が米軍空母艦載機の陸上離着陸訓練の実施を検討している馬毛島(鹿児島県西之表市)のほぼ全域を所有している。
判決理由で鹿野伸二裁判官は「脱税額は極めて高額で悪質。顧問税理士に協力を依頼しており、規範意識の低さは強い非難に値する」と指摘したが、「未納分を将来にわたり納税しようと考えている」と情状を酌み、刑の執行を猶予した。
判決によると、被告はグループ企業間の土地取引で約11億円の損失が出たように装い、東京都国立市に所有していた土地の売却益など2008年8月期の所得約10億7千万円を隠し、脱税した。