・1人の在日外国人が荒川区にて通名を変更した最高回数は10回。
・同様の事例で23区での最高回数は32回
(上記のブログ記事から以下、引用します)
「また、本名とは別に持つことができる通称名(略して通名)の使用も社会を歪めています。
銀行口座の開設なども通称名で行えるのですが、この通名というものは簡単に変えることができます。基本的に通名を変更するという申請があればそれを却下することは有りません。
驚くことに回数の制限も有りません。
通名の変更が4回目以上になると東京二十三区では共通の制度として「何故変更するのか理由の説明を書いた書類を出す」こととなりますが、そのような理由など何とでも書けます。
驚くことに調べてみると二十三区の中である区では通名の変更を一人の人間が最高で三十二回行った事例が有るのです。
また荒川区でも調べてみると十回も変更している事例も有ります。
日本人には決して真似できないこうした頻繁な通名変更は別人に成り済ましてこそできる何かをする為と考えざるを得ません(注:こんな事例も有ります!)。
このような歪な制度は廃止すべきではないでしょうか。
(以上、引用終わり)
名前を32回も変更できるなど異常ですよね。この「通名」の実態について語られる機会も少ないので、実態を御報告します。
★外国人の通称名★は、「外国人登録事務取扱要領 別冊」(法務省入国管理局 平成18年3月作成)に基づき、以下のとおり取り扱うこととになってます。
(1)通称名を登録、変更登録する場合には、当該通称名が社会生活上日常的に用いられることについて、立証資料で使用実態を確認する。
(不動産登記簿謄本、勤務先又は学校等の発行する身分証明書、通称名で受領している郵便物等)
(2)なお、例外的に、本邦における使用実績がない状況で通称名の登録が行われる例として、
@通称名を有する外国人の子として出生した場合
A日系人の氏名の日本式氏名部分を登録する場合
B婚姻等身分行為により相手側日本人の氏(通称名を有する外国人の通称名氏を含む。)
を登録する場合
上記をお読みになって、疑問を感じられた方は多いと思います。10回や32回変更ができるような「杜撰な名前」を不動産登記簿謄本、勤務先又は学校等の発行する身分証明書で使うのはおかしいのでは?当然の疑問です。
印鑑登録、不動産登記、商業登記、運転免許証、学校の卒業証書とまあ、法的証明書でことごとく使用が可能。
当然下記のような事件が発生する訳です。
【健康保険証の通名変更悪用し携帯売りさばく】
(平成12年9月4日 読売新聞(関西)
外国人登録証の通名が容易に変更できることを悪用して名前の違う保険証を約30枚取得、その名義で大量の携帯電話を買って売りさばいていた、として京都府警は3日、京都市の在日韓国人の男(32)について詐欺容疑で逮捕状を取った。男はパチンコ店などで顧客を広げ、1台5万円程度で売却を繰り返していたとみられる。
(以上、引用終わり)
このような欺瞞に満ちた「通名」制度は廃止すべきと再度、問題提起致します。
犯罪の温床になるどころか、
通名は犯罪を積極的に推進するシステムです。
以前は中央(文部省)がきちんと原則論に立って税金投入に反対していたものが、一部の自治体から徐々に崩れていき、今では文科省が「高校無償化」の名の下に外国人学校に税金投入の旗振りをしている。何という変わりよう。
通名使用については、民団大阪が大阪府教育委員会に「学校の先生が、本名を使用するようクラス指導するように」と申し入れをし、学校もそれに従っている様子。
通名使用を日本は強制しておらず、自分たちが勝手に通名を使っているにもかかわらず、日本人の地方公務員(先生)が「使わないようにしましょう」と指導をするが、8割方は指導に従わない。そしてその一部は成人後、通名を利用した犯罪行為に走るという滑稽さ。
運転免許証でも国籍を表示しない規則に変更されました。これら全ての奇妙な行為に在日が絡んでいる。本当に困ったものです。
以前、職場の同僚が生産者団体の事務局だった折、金融機関に行きましたが役所の事業でさえ「麻薬等不正口座防止の為」とそう簡単には作れない状況だった事が記憶にあります。
犯罪を犯しても他人の名前で報道されたり、通名禁止の指摘はご最もです。応援クリックします。
廃止の道のりですが、地方自治体(都、区)での廃止は可能なのでしょうか?
国レベルまで持ち上げないと出来ないのではと心配しております。
そうすると、
今の与党では心配が有ります。
↑ここに行きついてしまいます。
制限があれば、あってもいいんじゃないかと思います。
私の幼少時に同級生が在日韓国人でしたが、
彼女は通名を使っていました。
うちあけられるまで気づきませんでした。
本人は生まれてからずっと日本にいて、
日本語しか話せないし、日本人になりたいけれど
親族の反対でできない。
まえに通っていた学校で兄弟がいじめにあって
転校してきたと言っていました。
日本人でも通称を使う人はいるので、
口座開設、運転免許証、不動産登記なんかは不可、
なんども公式な意味での改名ができるというのも不可って
形でならありかなあなどと思ってしまいました。
偽名で公式書類っていうのはやっぱり
犯罪リスクがありますからそこは絶対やめる必要があると思います。
もし公式で使いたいなら、改名できない、
日本ではその名前しか使えないというレベルでないと。
横山ノック(本名:山田勇)氏が大阪府知事だった時も、森田健作氏と同様にしていたんでしょう。で、何かと話題の宮崎県知事は、選挙の時は芸名の「そのまんま東」で通しましたが、就任すると、本名の「東国原英夫」で統一しましたね。珍しい姓が幸いして(?)この名前はすっかり浸透しました。
さて本題。
最低限、在日外国人が通称を名乗る場合は役所への登録を義務付け、通称の変更は(正当な理由があるとされ、許可された場合を除いて)原則禁止とする。そして、通称の変更を認めた場合でも、官報に公示する‥位はすべきでしょう(日本国籍に帰化したら官報に公示されるんでね)。以上の事を「個人情報保護が云々」とか「プライバシーの侵害」とか言うんであれば、それはお門違いも甚だしい。
賛同や問題提起、じっくりと読ませていただきました。こうした制度の是正は国レベルで行うことですが、地方の現場から声を挙げることは重要です。
日本人が使っている「通称名」(結婚した後も旧姓を名乗るケースなど)を外国人が使う程度にすれば良いのに、別建てで本名並みの正当性を持たせ、かつ変更も野放図に可能という制度は異常ですね。
今後も問題提起を続けて参ります。
>同様の事例で23区での最高回数は32回
根拠を示してください。誰が取材した内容ですか?新聞記事に載ってるのですか?
【健康保険証の通名変更悪用し携帯売りさばく】
(平成12年9月4日 読売新聞(関西)
その記事本当に存在するんですか?いくら探しても一次資料が見つからないんですが。誰かが書いたデマをコピペしてるだけでは?その日付の読売新聞を確認したんですか?
すでに2年前の記事ですが、その後、通名廃止についてはどのように活動
されているのでしょうか。
通名がそんなに変更できるとは知りませんでした。犯罪についても中国系、韓国系の
方が多いと最近知りました。ぜひ、通名を廃止して頂きたい。
なぜ日本国籍をもつ私達が日本で守られず、問題を起こす外国人にこんな制度をつくるのか、時代は変化しています。考えるべきではないかと思います。
単純に疑問に思うのですが、外国人の通名って、
本名や住所などと紐付けられており、
名義変更による犯罪などを行なってもすぐに足がつくのではないでしょうか。
だからご紹介の記事「通名を悪用して携帯転売」した者も捕まった
ということではないでしょうか。
むろん、無制限に通称名を変更できる現行制度はどうかとも思いますが。