2012年11月07日

『 関係法規 』 (第5版) 通達と通知

※ 赤字は、臨床検査学講座『関係法規 第5版』(医歯薬出版編)からの引用です。

 教科書の3ページに、「通達 : 一般的には通知ともいっているが〜」と書いてありますが、一般的には通達はあくまでも通達であって、通達のことを、わざわざ通知と呼ぶ人はいないと思いますよ。あえて言えば、単なる通知のことを間違えて通達という人がいるかもしれませんが、逆に通達のことを通知という人はいないでしょう。

 この教科書の著者は、行政法学を勉強したことがないのでしょう。法学部の学生でも行政法を学習していれば、「通達 : 一般的には通知ともいっているが〜」なんてトンチンカンなことは書きませんよ。

 この教科書の著者は、法学部の学生よりレベルが低いということです。

医歯薬出版さんへ
 この件(通達と通知の件)に関しては、数年前から御社の編集部に間違いの指摘をしているのですが、あいかわらず間違ったままですね。
 いいですか、通達という言葉はれっきとした法令用語ですよ
 改訂版(第5版)もダメですね。ところで、「法律の専門家」にチェックしてもらったという話は本当ですか?


Posted by ミケ太郎 at 07:51  |Comments(0) | 関係法規 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする


 
※半角英数字のみのコメントは投稿できません。