トップページ > 法律 > 道路の管理者との協議

道路の管理者との協議

第七十九条  所轄警察署長は、第七十七条第一項の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が道路法第三十二条第一項 又は第三項 の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ、当該道路の管理者に協議しなければならない。

(道路の管理者の特例)
第八十条  道路法 による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行なおうとするときは、当該道路の管理者は、第七十七条第一項の規定にかかわらず、所轄警察署長に協議すれば足りる。
2  前項の協議について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。

関連記事

Copyright© 2012 菜の花接骨院 All Rights Reserved.