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違法工作物等に対する措置

第八十一条  警察署長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工作物又は物件(以下この節において「工作物等」という。)の除去、移転又は改修、当該違反行為に係る工事又は作業(以下この節において「工事等」という。)の中止その他当該違反行為に係る工作物等又は工事等について、道路における危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な措置をとることを命ずることができる。
一  第七十六条第一項又は第二項の規定に違反して工作物等を設置した者
二  第七十六条第三項の規定に違反して物件を置いた者
三  第七十七条第一項の規定に違反して工作物等を設置し、又は工事等を行なつた者
四  第七十七条第三項又は第四項の規定による所轄警察署長が付した条件に違反した者
五  第七十七条第七項の規定に違反して当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなかつた者

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