2012年11月06日
S氏からの手紙 (その2)
S氏からの手紙に、関係法規の教科書は「法律学ではなく、技師制度の解釈本ですから〜」と書いてありましたが、法律学の本ではないからといって、法律学に関するデタラメを書いたらダメですよ。
私は、あくまでも「関係法規の教科書」と位置付けて、法学の観点から教科書の間違いを指摘してきたのですが、驚いたことにS氏は、関係法規の教科書は「法律学ではなく、技師制度の解釈本」に過ぎないと考えているのですね。
これで、関係法規の教科書にトンチンカンなデタラメが書いてある理由がよ〜く分かりました。単なる「技師制度の解釈本」だから好き勝手に書いても構わないというわけですね。こりゃ〜すごい開き直りですね。
でもね、技師学生とか臨技の多くは、「関係法規の教科書は法規に関する教科書」だと思っているんですよ。それなのに、著者の勝手な解釈を書いただけの解釈本だったとは・・・
医歯薬出版さん、どうするんですか。
私は、あくまでも「関係法規の教科書」と位置付けて、法学の観点から教科書の間違いを指摘してきたのですが、驚いたことにS氏は、関係法規の教科書は「法律学ではなく、技師制度の解釈本」に過ぎないと考えているのですね。
これで、関係法規の教科書にトンチンカンなデタラメが書いてある理由がよ〜く分かりました。単なる「技師制度の解釈本」だから好き勝手に書いても構わないというわけですね。こりゃ〜すごい開き直りですね。
でもね、技師学生とか臨技の多くは、「関係法規の教科書は法規に関する教科書」だと思っているんですよ。それなのに、著者の勝手な解釈を書いただけの解釈本だったとは・・・
医歯薬出版さん、どうするんですか。