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管理会社と委託契約 |
朝晩は急に涼しくなり鼻など垂らしていませんか? うちの清水さんは、風邪をひいて寝込んでしまいました。
季節の変わり目は、気をつけないといけませんね。お大事に (艸゚ii゚`) ズルッ
今日は、管理会社と委託契約とうことで、少し難しい話になります。
管理組合の皆様が日常の生活の中で、マンションの維持管理をするのは大変な労力です。 複雑で専門知識も必要になります。 そこで管理会社は管理組合のパートナーとして煩雑な業務を代行し、必要に応じ適切なアドバイス等を行うなど、安心・安全なマンションライフへのお手伝いをさせていただいています。
また、法律に基づいて、管理会社は管理組合様と委託契約を結んでいます。 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」適正化法は、平成13年8月に施行されました。
では、法律に基づいてとは、どんなことでしょう。
まず、 1.国土交通省に備える「マンション管理業者登録簿」に登録した管理業者でなければいけません。 2.管理業務主任者がいることが必要です。
管理業務を委託する場合は、確認しましょう。
内容としては、 1.重要事項の説明 2.契約設立時の書面の交付 3.管理事務の報告 4.書類の閲覧 5.秘密保持義務 6.財産の分別管理
管理会社の仕事が、これをしていれば良い、という訳ではありませんが。
以上のことが、管理委託契約を管理組合様と結べる管理会社の第一条件になるというわけです。
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