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厚労省への情報公開請求資料⑥ 事業実績報告と協定書(平成23年4月)

平成23年4月、谷口病院事業庁長(当時)から、村木病院事業庁長(当時)へ。

滋賀県は、京都の洛南病院から岡江晃医師を招聘し、医療観察病棟開設準備室の室長(当時)へ就任させる。

岡江医師の論文(2008年)は下記の通り。

まとめの部分を読むと、刑事責任能力論は司法や精神科医療における処遇システムにより影響され、絶対的基準はないと論じている。

また、指定入院病棟の治療的な色彩より、保安病棟を望んでいるかのような記述がある。

<医療観察法NET>
http://www.kansatuhou.net/04_ronten/04_01_keijisekinin_nouryoku.html

 

そういう状況の中、平成23年4月15日滋賀県土木交通部では、精神医療センターの医療観察法病棟新築工事における総合評価方式での実施の適否を、総合 評価審査委員会・小委員会で決定している。(滋賀県への情報公開請求資料より)

総合評価方式に関する評価調書

また、4月下旬に、滋賀県は厚労省へ平成22年事業実績報告と協定書を送っている。

 H23年4月 滋賀県⇒厚労省(H22年事業実績報告&協定書)

医師不足の体制強化のため手を挙げた嘉田知事(H23年3月)

平成23年3月15日に嘉田知事が医療観察病棟建設計画について記者会見した。

 

http://www.pref.shiga.jp/chiji/kaiken/files/20110315.html

【知事】

精神医療センターの医療観察病棟の開設でございますけれども、病院事業庁は今日は来てないですね。場合によっては取材に行っていただきたいんですが、私の方が把握しておりますのは、この「医療観察病棟」、先ほど申し上げましたように、犯罪を犯した人をしっかりと精神医療のケアをしていくということで、厚労省の方も「別立て」で全国に呼びかけて建設をするようにとしてきたんですが、なかなか手を挙げるところがないと。近畿圏でも数が少ないというので、滋賀県としてはここは手を挙げさせていただこうと。

一つには、ハード、ソフト、10分の10国費でございます。そういう意味で、滋賀県、精神医療のところ、今医師も不足してますし、体制強化ということもあり、手を挙げさせていただいて、20床だったでしょうか、プラス20床でいいですか。場所は、今精神医療センターのあるすぐ横に追加的にハードを造り、また、お医者さんも県外の方も含めて、医療観察病棟で働く人材、医師と看護師、来年度から計画的に採用を行ってまいります。23年度については、中心となる人材を確保いたしまして、医療観察病棟を既に設置している病院への派遣研修を実施するなど、人材の育成を進め、24年3月から整備工事にかかり、25年4月の開棟をめざしております。そういう意味では、精神のところ、滋賀県全体としてハード、ソフト両方強化できる、と。しかも、財政難の中で、国の10分の10というのは大変ありがたいので、今回取り組むことにしたわけでございます。

この点につきましては、笠山の地元の自治会の皆さまたちとも相談をしながら、「突然に県が」ということではなくて、丁寧に地元と相談をしながら進めさせていただいております。

また詳しく病院事業庁の方に聞いてください。

 

医師の体制強化の件で、平成22年8月に精神保健福祉審議会の報告を受けて、嘉田知事が医師の補充が出来てありがたいと発言をしている。(滋賀県への公開請求資料より)

H22年8月知事発言メモ

この記者会見の後の3月28日に平成23年の整備計画書を申請。

H23年3月 滋賀県⇒厚労省(H23年整備計画書)

 

厚労省への情報公開請求資料⑤ 事務やりとり(H22年12月~H23年2月)

地元説明会は開催されず

平成22年9月2日の産経新聞掲載記事では、地元説明会を計画としながら、計画浮上後に説明会は開催されなかった。

H22年9月2日付(産経新聞

近隣学区にお知らせがないまま、整備計画申請から、内示、交付金申請、交付金決定、整備費振込依頼と、行政事務としてはスピーディ

ーな動きで次々と処理されている。

H22年12月 厚労省⇒滋賀県(整備費内示)・・設計費 

H23年1月 滋賀県⇒厚労省(交付金申請)

H23年2月 厚労省⇒滋賀県(交付金決定)

H23年2月 滋賀県⇒厚労省(整備費振込み依頼)

H23年2月 滋賀県⇒厚労省(事業遂行報告)

厚労省への情報公開請求資料④ 整備計画書(H22年11月)

平成22年11月滋賀県から厚労省へ平成22年整備計画書を申請。

新病棟を新設として申請している。

H22年11月 滋賀県⇒厚労省(整備計画書)

また、医療観察病棟建設計画を決定した責任者の谷口病院事業庁長(当時)は、現在、滋賀県の監査委員である。

今回の医療観察病棟の住民監査請求の時は、元関係者ということで、監査からは外されているが、通常は常勤の監査委員として

勤務している。役職トップの地位にいた人が、辞任後、監査する側の委員になっている実態である。

http://www.pref.shiga.jp/l/kansa/kansaiin-top.html

滋賀県から厚労省へ、建設可能の報告文書なし

平成20年に厚労省へ断った建設計画であったが、平成22年7月の精神保健福祉審議会の検討部会において、突如

計画が浮上。

しかし、厚労省には、建設が出来るようになったという滋賀県からの報告文書は全く見当たらない。

交付金を出す厚労省に対して、出来るようになったという報告もせず、計画だけは、平成22年9月に県議会の

厚生・産業常任委員会で審議されている。

<平成22年7月15日、精神保健福祉審議会・第3回検討部会>
H22年7月第3回検討部会1P

<平成22年7月30日、精神保健福祉審議会・第4回検討部会>
H22年7月第4回検討部会1P

<平成22年9月2日、精神保健福祉審議会>
H22年9月精神保健審議会の概要①

<平成22年9月16日、県議会・厚生・産業常任委員会>
H22年9月厚生・産業委常任員会・配布資料(整備)
⇒1度断ったのに(その後、建設を促す厚労省からの依頼文書はない)強い要請という記述。

 医師の確保が出来たとのことだが、厚労省へは報告なし?

H22年9月厚生・産業常任委員会・協議①

H22年9月厚生・産業常任委員会・協議②
⇒村木病院事業庁理事(当時)(H23年の元病院事業庁長)が、地元役員(笠山)にのみ制度説明をしたと発言。

<平成22年9月県議会だよりには掲載されず
http://www.shigaken-gikai.jp/voices/GikaiDoc/attach/koho/KhB4_55_2.pdf

 

平成22年10月、厚労省には、各社の新聞記事のみ送られている。
H22年10月滋賀県⇒厚労省(各社新聞)

厚労省への情報公開請求資料③ 整備困難(H20年7月)

平成20年7月に、健康福祉部長が、厚労省の整備依頼に対して、精神科救急医療体制の確立のため、整備困難として断っている。

H20年7月 滋賀県⇒厚労省(整備困難)

 

<参考:精神科救急医療体制とは・・>

・H23年厚労省の精神科救急医療体制に関する報告書 概要
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001q5su-att/2r9852000001q5yi.pdf

 

厚労省への情報公開請求資料② 嘉田知事への整備依頼(H20年6月)

平成20年6月に、外添厚生労働大臣(当時)から、嘉田知事へ整備依頼の文書が出されている。

(※滋賀県だけでなく各都道府県知事宛にも出されているのだが・・)

内容は、精神医療センターの精神科病棟一部に専用病床の改修整備のお願いである。

病棟一部の改修のお願いであって、新築のお願いではない。また、強制的な依頼文書でもない。

ご覧下さい。
H20年6月 厚労省⇒滋賀県(嘉田知事宛整備依頼)

しかし、滋賀県は、平成22年9月の県議会で、「国からの強い要請を受けて建設を進める」と県議会議員に説明している。

滋賀県への公開請求資料の一部もご覧下さい。
H22年9月県議会・配布資料(整備)

厚労省への情報公開請求資料① 整備依頼(H17年10月)

下記は、厚労省と滋賀県の文書やりとりの公開請求資料で、厚労省から滋賀県への依頼文書である。

内容として、平成17年度当初は、700床程度の病床を目標にしている。

しかし、平成23年度の地元説明会時には、825床に目標を増床。

平成23年12月の厚労省ホームページの整備状況等では、既存病床は666床である。

将来的な既存病棟の増床分を含めると、700床の目標は既存病棟で達成する(750床)。

精神医療改革として、様々な施策を打ち出しながら、結局は抜本的改革が出来ていないといわざるえない。

数年後には、1000床でしょうか?

<厚労省ホームページ・整備状況等>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sinsin/iryokikan.html

また、新規格として、新たに14床以下の病棟も認めるとある。(滋賀県は、対象者数が年間2、3人に、23床の病床を計画)

下記の整備依頼の資料ご覧下さい。

H17年10月 厚労省⇒滋賀県へ(整備依頼)

厚労省の精神医療改革

厚労省では、世界に立ち遅れた精神医療改革を目指して、平成16年に「入院医療中心から地域生活中心へ」という目標設定の施策に取り組
んできた。平成21年には、新たな地域精神保健医療の構築に向けた検討チームが発足され、検討を重ねてきた。下記がその報告書資料である。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/01/dl/tp0118-1-30.pdf#search=’%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%92%E5%B9%B4%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E7%9C%81%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%94%B9%E9%9D%A9′

「地域支援」を連発しているが、8年経っても、国民の意識も実際の社会資源もほとんど変わらない状態に感じる。
厚労省が、精神保健医療と福祉の予算分配を握っているうちは、改革など出来ないのでは。
予算も決定権限もそれぞれの県や市に任せ、地域性に応じた精神保健医療と福祉にしたほうが、よっぽど良いのではないだろうか。
厚労省の目標通り、地域支援体制が出来るようであれば、本来、医療観察病棟の病床数を減らさなければおかしい。医療観察病棟の病床数をどんどん増やしていくことは、結局のところ、厚労省の精神医療改革の失敗の証であろう。

滋賀県が、実態数に合わない病床数の医療観察病棟を建設しようとしている。厚労省が、13億円の交付金をあっさり出すようでは、精神医療改革も名ばかりということではないか。
滋賀県の場合、13億円を受け皿整備などの地域支援施策に回してもらったほうが、よっぽど改革を実感出来る。

京都ACTーKの挑戦

お隣の京都では、精神医療と福祉を融合し、精神障害者の立場にたった最先端の試みがされている。

しかし、滋賀県では・・・。

下記ご覧下さい。

www.youtube.com/watch?v=0DWpfgaShRc

滋賀県行政は、ACT-Kに取り組んでいる精神科医の高木俊介氏の著作でも読んで学んで下さい。

これがイタリアの精神保健!

イタリアでは、精神医療改革として、巨大精神病院が廃止され、地域精神保健に力を入れてきた。

そして改革の総本山トリエステでは、司法精神病院に入院する患者は減少しているとのこと。

来年には、イタリアで司法精神病院も全て撤廃される。

地域で支える仕組み作り、受け皿の福祉の充実。今の日本にこうした社会資源は十分にない。

滋賀県は、時代に逆行した愚策に邁進。

医療は医療。司法は司法。精神傷害の有無に関わらず、犯罪を犯したらどのような過程を得ても罪を償わせるわかりやすい形が偏見をなくす

近道かと思うが・・。

嘉田知事は、ご自身の政治塾で海外の成功している先進的な精神医療保健を学ぶ講座を設けたらどうだろうか。

下記ご覧下さい。
http://www.youtube.com/watch?v=inPz6ZzH0fQ

 

12月4日初公判決定

住民訴訟の第1回裁判が、大津地方裁判所で開かれる。

期日は、12月4日(火)午前10時~

傍聴出来ますので、地域住民の皆さんは、ぜひご参加下さい。

<大津地方裁判所>
http://www.courts.go.jp/otsu/

滋賀県医療観察病棟建設現場の進捗状況

 これが医療観察病棟建設現場の10月上旬の進捗状況である。現場監督の話では、来年の夏に完成予定。

医療観察病棟建設工事の概要

滋賀県のホームページに、「医療観察病棟建設工事概要について」が掲載されている。

http://www.pref.shiga.jp/n/byouin/iryoukansatsu/koujigaiyou/koujigaiyou.html

嘉田知事、他地域では説明会参加

<9月24日産経新聞記事>

新幹線新駅「必要」発言 知事苦しい釈明 地元自治会説明会 

住民ら「なぜ今さら」
嘉田由紀子知事が栗東市の東海道新幹線新駅建設を平成19年に中止にしながら、リニア中央新幹線開通を見越し一転して「県内に新駅は必要」と発言した問題で23日夜、嘉田知事は、新駅の建設予定地だった4自治会の住民らを対象にした説明会を栗東市役所で開いた。参加者からの「なぜ今さら」という批判に対し、知事は「当時とは状況が変わった」などと述べ、釈明に追われた。
説明会には、建設予定地だった蜂屋、上鈎(まがり)、下鈎、甲手原の4自治会の住民ら約50人が出席。8月26日に知事が自治会長らと面会し、住民らにも説明することを約束していた。
説明会の冒頭で、嘉田知事は県などが示した跡地の「まちづくり基本構想」(後継プラン)について説明しようとしたが、数人の住民から「発言に対する謝罪が先だ」との声があがり、知事は「地元の気持ちに思いをいたすことができず申し訳ない」と謝罪した。
住民からの「当時からリニアの計画はあったのではないか」との質問には、「リニア整備が正式に決まったのは昨年。また、北陸新幹線が県内を通る可能性が出たのもここ1、2年で、状況の変化を踏まえて今後30~40年の県内の交通を議論する必要が出てきた」と説明した。

嘉田知事は、他地域では釈明の説明会に参加しているようだが、訴訟も起きている当地域にはなぜ来られないのだろうか?

行政刷新「国民の声」受付窓口

内閣府「国民の声」では、身近な国のムダやおかしなルールの見直しなどについての提案募集をしている。

国の交付金(13億円)で建設予定のムダな計画についての見直しも提案したらどうだろう。

精神医療センターの稼働率は7割から8割。

病院事業庁のある成人病センターも空き病棟があるようだが・・。滋賀県内では、他にも空き病棟のある病院があるのに、また建てますか?

http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/index.html

県の配布資料(工事説明の状況)

9月12日、政策・土木交通常任委員会で配布された資料の、「工事説明の状況」の記載は下記の通り。

 

工事工程や工事車両経路、安全対策に関する住民説明会については、建設地 地元学区自治連合会と地元自治連合会に隣接する自治連合会のうち、要望のあった自治連合会に対し、行うこととしている。

(建設地元)
平成24年8月5日 草津市南笠東学区自治連合会(住民対象)

(隣接)
平成24年8月6日 大津市上田上学区自治連合会(役員対象)

平成24年8月21日 大津市上田上学区自治連合会(住民対象)

●草津市玉川学区については、自治連合会役員から、住民説明は不要との申し出有り。

●大津市瀬田地域(瀬田、瀬田南、瀬田北の4学区)については、4学区自治連合会長会議の役員に対して、9月4日に説明予定。

●隣接自治会ではないが、草津市志津南学区については、自治連合会長から「説明会は不要だが資料配布してほしい」との要望あり。資料配布済み。

●大津市青山学区については、工事を前提とした説明会についての要望はない。

 

県のスタンスとして「要望がなければ説明しない」とのこと。これだけ、お上意識丸出しの資料は久々拝見しました。

要望がなければ説明しないということを、各学区に平等にお知らせしましたか?

何も言わず、知らないふりして、後で資料として配布すること自体、県への不信感を募らせる行為ではないでしょうか。

工事を前提とした説明としてますが、住民訴訟も起きている状況で、県民が納得しないものを県の施設に建てる根拠を隣接している最大規模

の住宅地の住民へしっかり説明もしないまま、うやむやのまま強行することが、公務員のやることでしょうか?

また、他学区の「工事を前提とした説明会」参加者数を書いて下さい。

訴訟に対する県の方針案

9月12日県議会の政策・土木常任委員会で「医療観察病棟にかかる住民訴訟について」の議題が上がった。

http://www.shigaken-gikai.jp/voices/GikaiDoc/attach/Nittei/Nt2247_seisaku-doboku-s240912.pdf

県議会議員へ土木交通部建築課が配布した資料によると「訴訟に対する県の方針案」が記載されている。

内容は・・

 ●原告は、上記5点(注:訴状内容)について、滋賀県の行為が違法・不当であると主張するが、そのような事実はなく、住民監査請求も県の行為の適法性、正当性が認められていることから、訴訟においても、この点を引き続き主張していく。また医療観察病棟の公益性、必要性についても、あわせて主張する。

●本病棟に関する入札から契約、支払に至る諸手続は、地方自治法その他の関係法令に基づいて適正に執行されており違法性がないことから、
公金の支出差し止め、返還請求についても請求が不当であることを主張していく。

●工事については、計画通り適正に執行することとする。

「障害者刑事弁護人」で冤罪防止

産経新聞(9月8日付)に下記の記事が掲載されている。障害者の「真実」を聞き出す会話習得した「弁護士養成」を目指している。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120908/trl12090801000000-n1.htm

“真実”聞き出し冤罪防ぐ「障害者刑事弁護人」軌道に 大阪弁護士会

知的・精神障害がある容疑者を対象に、大阪弁護士会が全国で初めて導入した「障害者刑事弁護人」の名簿登録者が、スタートから約10カ月で150人を超えた。障害者らは取調官に迎合して虚偽自白をする恐れが強く、名簿には社会福祉士らによる研修を通じて“真実”を聞き出す会話手法を習得した弁護士が登録。すでに約80件の事件に派遣されるなど軌道に乗っており、同弁護士会は「全国的に広げていきたい」とアピールしている。

 知的障害などを持つ容疑者は、刑事司法の専門用語や手続きを理解していない可能性が高く、コミュニケーション能力に問題がある場合も多い。このため、取調官への迎合や自白の誘導・強要で冤罪(えんざい)に巻き込まれることもあるという。

 平成22年には、大阪地検堺支部が現住建造物等放火罪などで起訴した知的障害のある男性について「表現能力に問題があり、自白の信用性の立証が困難」として公判前に起訴を取り消したケースもあった。

 障害者の特性を理解した専門弁護士を育てるため、大阪弁護士会の高齢者・障害者総合支援センターは18年、「知的障害者刑事弁護マニュアル」を作成。裁判員裁判が導入された21年から、希望する弁護士を対象にマニュアルなどに基づく研修を始めた。

弁護士が毎月1回の計3回受講し、社会福祉士らの講義に加え、障害者の協力を得て模擬接見を実施。主語を明確にして質問する▽分かりやすい言葉に置き換える▽「はい」「いいえ」だけの答えにつながる尋ね方は避ける-といったコミュニケーションの取り方を学ぶという。

昨年11月、同センターは専門弁護士がある程度育ったとして、研修を終えた弁護士を名簿に登録。大阪地裁や捜査機関に対し、知的障害者に交付される療育手帳を所持するなど、逮捕・勾留した容疑者の障害を把握すれば弁護士会側に連絡するよう依頼し、名簿に記載した弁護士を当番弁護士や国選弁護人として派遣する制度を始めた。

さっそく同月下旬、通院先の精神病院のドアを壊したとして器物損壊容疑で逮捕された容疑者の連絡を受け、弁護士を派遣。この弁護士は、接見で容疑者が目線を合わせないことに気付いた。「慎重な対応が必要だ」と考え、担当検事に取り調べで誘導や強迫をしないよう配慮を求め、容疑者の主治医への面会も要望した。容疑者は不起訴(起訴猶予)処分となり、強制的な措置入院となった。

 その後も窃盗や無銭飲食の詐欺などさまざまな事件で弁護士が派遣されているという。

 法務省の矯正統計年報によると、昨年の新規受刑者約2万5千人のうち、知的・精神障害がある受刑者は約2割に上る。知的障害者らの取り調べでは録音・録画(可視化)が試行されているが、弁護側も専門家の育成が急務となっている。

 知的障害者の弁護に詳しい辻川圭乃(たまの)弁護士(大阪弁護士会)は「犯した罪は償うことが大前提だが、障害者だからといって不利に扱われてはいけない。捜査段階から専門知識を持つ弁護士がつけば、冤罪を防ぐとともに、再犯防止のための適切な支援を行うこともできる」と話している。

 知的障害者の取り調べの録音・録画(可視化) 大阪地検特捜部による押収資料改竄・犯人隠避事件を受けた検察改革の一環として、昨年4月から各地検で全面的な録音・録画を試行。取り調べで誘導されることなどを防ぐのが目的で、最高検によると、今年4月までの1年間で延べ540人の取り調べで実施された。精神障害を持つ容疑者の取り調べの可視化も試行する方針。警察でも5月から、知的障害を持つ容疑者の取り調べで可視化を実施している。

滋賀県精神障害者家族会の反対の取り組み

7月29日、滋賀県精神障害者家族会が、東京で講演した「医療観察入院施設設置反対の取り組み」の資料を入手。

その資料によると、昨年からの滋賀県精神障害者家族会の取り組みは・・・

●理事会における協議と合意、決定

●嘉田知事宛に反対意見書を提出、記者会見

●公益社団法人全国精神保健福祉連合会みんなねっとへ知事宛反対意見書を送付

●内閣府政策統括官障害者制度改革推進会議室長 東 俊裕 氏へ同上意見書を送付

●NPO大阪精神医療人権センターへ同上意見書を送付

●心神喪失者等医療観察法をなくす会東京アドボォカシー法律事務所所長 池原 毅和 氏へ同意見書を送付

●滋賀県庁内の県議会各政党事務所へ同意見書を各議員数分届ける

このように、様々な関係機関に働きかけていたようである。驚くのは、県議会の全議員にも配布しているにも関わらず、議員は全く動かなか

ったことである。受け取っていないと言っていた議員も中にはいたが・・・。あまりにも酷い。