東京都大田区で2010年12月、男児2人が死亡し、5人が重軽傷を負った事故で、危険運転致死傷罪に問われた造園工・宮田智裕被告(21)=同区東雪谷3丁目=の裁判員裁判の初公判が5日、東京地裁(大野勝則裁判長)であった。宮田被告側は同罪の成立を否定し、争う姿勢を示した。
検察側の冒頭陳述によると、宮田被告は10年12月26日夜、同区田園調布本町の都道(中原街道)交差点で、乗用車を運転中に歩道に突っ込んだ。信号待ちをしていた栃木県下野市の小学3年水島光偉(みつより)君(当時9)と、いとこでさいたま市緑区の幼稚園児水島遼人(はると)君(同6)が死亡し、その祖父と祖母が重傷。同乗者3人もけがをした。
検察側は、制限速度が時速50キロの道で前の車を追い越した後、時速75キロで蛇行運転しようと急ハンドルを切り、事故を起こしたと主張。「制御困難な高速度で車を暴走させた」と訴えた。
これに対し、弁護側は「蛇行運転はしていない」として、より刑の軽い自動車運転過失致死傷罪の適用を求めた。
検察側は昨年1月、事故時の速度を時速95キロとして起訴したが、公判前の争点整理の途中で75キロに変更。仮に危険運転致死傷罪が認められなくても自動車運転過失致死傷罪が成立するとの主張も追加した。判決は16日に言い渡される予定。
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〈危険運転致死傷罪〉 飲酒運転などによる悲惨な死亡事故が相次いだことを受け、2001年施行の改正刑法で新設された。飲酒や薬物で正常な運転が困難▽制御困難な高速度や技能が不十分な運転▽危険な速度での割り込みや幅寄せ、信号無視――などが成立の要件。罰則は最高で懲役20年。最高刑が懲役7年の自動車運転過失致死傷罪より重い。法制審議会で、無免許運転やてんかんなどの病気を申告せずに事故を起こしたケースについて、厳罰化が検討されている。