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(2012年9月10日更新)

外国人住民の国民健康保険加入要件が変更されました

法律の改正により、国民健康保険に加入する外国人住民の要件が次のとおり変更されました

 

これまでの加入要件

決定された在留期間が1年以上のかた、または決定された在留期間が1年未満であっても、日本国内に1年以上滞在すると認められるかた(例えば、在留資格が「就学」で、決定された在留期間が「6ヶ月」でも、就学する学校で1年以上の期間の在学見込証明書が発行されるかたなど)

 

 

2012年7月9日から

 

住民票が作成されるかた

(決定された在留期間が3ヶ月を超えるかた)

 

住民票についてはこちらをクリックしてください → 外国人登録制度が変わりました

ただし、職場の健康保険に加入しているかた、在留資格が「特定活動」のかたで、医療を受けること及びその付添いを目的とするかた、被保険者の除外要件にあてはまるかたは、国民健康保険に加入することができません。

 

 

【お問い合わせ先】
国民健康保険課
資格第1・2係
電話:048-259-7669(直通)

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