小野グループ

平成24年10月26日

各位

保全管理人就任のご挨拶


ワシ興産株式会社
ワシマイヤー株式会社
株式会社アサヒオプティカル

保全管理人弁護士 新 保 克 芳


 平成24年10月26日、ワシ興産株式会社、ワシマイヤー株式会社、及び株式会社アサヒオプティカル(以下、3社併せて「当社」といいます。)は、東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てが行なわれ、これに伴い、同裁判所から保全管理命令が発令されると同時に、当職が保全管理人に選任されました。今後、当職が保全管理人として、当社の事業経営および財産管理に関する一切の権限を有することになり、従来の取締役等は当社の業務および財産に関する権限を有しないことになります。
 今後、当社の再建に向け事業を継続しながら、保全管理人としての職務に努めて参ります。皆様には、この度の会社更生手続開始の申立てにより多大なご心配とご迷惑をおかけすることとなり誠に申し訳ございませんが、何卒、これまで同様当社とのお取引を継続していただき当社の再建にご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

 今後は、お問い合わせ窓口を設置いたしますので、ご質問等につきましては、下記までご連絡くださるよう願い申上げます。


電話番号 0776−24−5816


※電話番号は今後増設する予定です。準備ができ次第ホームページ上でお知らせします。


 なお、当社に対する保全管理命令・包括的禁止命令及び会社更生手続等の概略につきましては、以下をご参照ください。



保全管理命令及び包括的禁止命令について


 東京地方裁判所より当社に対しては、保全管理命令及び包括的禁止命令が発せられておりますので、その内容をご説明します。
 保全管理命令は、「平成24年10月25日までの原因に基づいて生じた債務」について弁済することを禁止するものですが、別途発せられました包括的禁止命令により、全ての債権者は、更生手続開始決定があるまでの間、更生手続開始決定がされたとすれば更生債権や更生担保権となる債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行又は更生債権等を被担保債権とする留置権による競売や国税滞納処分に新たに着手することが禁止されます。また、申立て時、既に手続が進行しているそれら手続が中止されることになります。
 ここで、「平成24年10月25日までの原因」とは、請求書の発行時期ではなく、25日までに契約が成立していたかどうかが基準となります。したがって、平成24年10月25日までに納品された商品や行われたサービスがあっても、その代金やサービスの対価は、原則として裁判所の許可なくしてお支払いができないということになります。
 なお、保全管理命令においては、上記の例外として従業員の雇用関係によって生じた債務及び「債権総額30万円以下の債務」が挙げられております。「債権総額30万円以下の債務」とは、会社毎、債権者毎に判定され、また、総額が30万円(税込み)以下という意味ですので、ご留意下さい。これに該当する債権の支払い方法等については別途ご案内申し上げる予定でございます。


以上



会社更生手続について


1 会社更生手続は事業を継続しながら再建を図るもの
 会社更生手続とは、経済的に行き詰まった株式会社(債務者)について、裁判所の選任した更生管財人の下で、債権者の皆様を含む多数の関係人との利害を調整しつつ、その事業の再建を図る法的手続です。
 「事実上の倒産」などと報道されることもありますが、これまで通り事業を続けながら再建を図っていく手続ですので、事業を停止し、会社を清算してしまう破産手続とは全く異なります。

2 民事再生手続との違いについて
 会社更生手続は、多数の関係人の利害調整を図るため、民事再生手続より拘束力の強い手続となっています。具体的には、従来の経営陣の経営権及び財産の管理・処分権は失われ、裁判所の選任した利害関係のない更生管財人(開始決定前は保全管理人)にこれらの権限が専属する形で手続が進められる点に特徴があります。また、担保権や優先権のある債権も手続に組み込まれ、更生計画に従った弁済を受けることになります。これらの点で、民事再生手続とは大きく異なります。

3 会社更生手続の流れ
会社更生手続の流れは、別紙1「会社更生手続の流れ」の図のとおりです。以下、その概略をご説明します。

(1)保全管理命令及び包括的禁止命令
 裁判所は、更生手続開始の申立てと同時に申立てに基づき、「保全管理命令」を発令し「保全管理人」を選任します。これにより、会社の事業の経営権及び財産の管理・処分権は保全管理人に専属することになり、従来の経営陣はこれらの権限を失います。保全管理人は、業務を継続しながら財産の管理を行い、会社更生手続を開始すべきか否かについて調査し裁判所に報告します。
 保全管理命令により、申立日前日(平成24年10月25日)以前の原因に基づいて生じた債務について、裁判所の許可なく弁済することが禁止されますので、原則としてかかる債務についてはお支払いすることができなくなります。
 また、包括的禁止命令により、全ての債権者は、更生手続開始決定がされたとすれば更生債権や更生担保権となる債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分又は担保権の実行や国税滞納処分に新たに着手することが禁止されます。また、申立て時、既に手続が進行している強制執行等については、その手続が中止されることになります。

(2)更生手続開始決定
 更生手続開始の申立て後、裁判所は、保全管理人の意見を聞いた上で、更生手続開始決定を行います。更生手続開始決定とは、正式に会社更生手続を始めることの決定であり、この決定後、会社再建のための様々な手続が開始されます。
 また、裁判所は更生手続開始決定と同時に「更生管財人」を選任します。通常、「更生管財人」には「保全管理人」と同一人物が選任されます。

(3)財産評定、債権調査
 更生手続開始決定後、更生管財人は、会社の資産の時価を評価し(財産評定)、会社の負債の全体像を明らかにします(債権調査)。
 債権者の皆様には、債権調査の一環として、債権届出にご協力いただくこととなります。なお、債権届を失念されますと、当該債権(ただし、更生計画によって内容が変更されます。また、更生手続開始申立て後に発生した共益債権は除かれます。)の弁済を受けられないことになりますのでご留意下さい。
 また、前記1のとおり、会社更生手続は、事業を継続しながら再建を図るものですので、更生手続開始申立て後の取引により発生した債務については共益債権として全額お支払いいたしますので、今後の取引の継続については何卒ご協力をお願いします。

(4)更生計画
 その後、更生管財人は、棚上げとなっている更生債権者・更生担保権者の皆様への弁済計画を主な内容とする更生計画案を作成し、裁判所に提出します。
 更生計画案の提出期限は、開始決定から9か月後に設定されることが一般的ですが、延長もありえます。

(5)債権者による決議(投票)・認可決定
 その後、裁判所は、債権者の決議(通常は書面投票)の期間を決定し、その旨の通知とともに、更生計画案及び議決票を債権者の皆様に発送します。
 そして、書面決議において更生計画案が債権者の皆様より法定多数(更生担保権は3分の2又は4分の3、更生債権は過半数)のご賛同を得て可決され、裁判所の認可を得た場合には、その計画に従って更生債権等の弁済をしていくことになります。

以上


会社更生手続の流れ

小野グループ(本部 福井市)は、1968年(昭和43年)日本初のドイツ外資会社メーカー(外資法上50%以上外資の会社を外資といいます。)として現在の日本マイヤー(株)を設立しました。それまで商社は100%外資でも許可されていましたが、製造業としてはまさに第1号です。
このようにドイツとの約40年にわたる金属工業分野での物心両面の密接な関係の上に小野グループは独BBS、独カール・ツアイスと提携し、ドイツの血が通った最高級品メーカーとしての歴史を刻んできました。小野グループは主要8社(除 海外子会社他)で構成され、自己資本合計は396億円(平成22年12月現在)、従業員は海外を含め約1,000人、物造りを主体とし、現場には大きな権限を付与した連邦経営を行っております。
21世紀には文化性の低い会社は生き残れないと云われますが、当グループは代表の公職にありますように、文化面につきましては、商品文化を表すブランド、芸術面ではデザイン、絵画(小野コレクション)、クラシック音楽界支援、青少年健全育成等、メセナに力を入れ、文化性豊かなグループとして運営されております。当グループ代表に対する上記のドイツ政府・英国政府や大学からの勲章及び博士号の授与はこれらの功績に対するものです。