警視庁多摩中央署は3日、折りたたみ式ツールナイフを所持していた東京都西東京市の男性(66)を銃刀法違反容疑で誤認逮捕したと発表した。ナイフの刃渡りは通常所持が禁止される6.8センチだったが、刃体を柄に固定する装置がない折りたたみ式ナイフの場合、8センチ以下では同法に違反せず、署員が適用を誤った。
同署は男性に謝罪し、釈放した。今後、正当な理由なく刃物を所持することを禁じた軽犯罪法違反容疑で男性を書類送検する方針。
同署によると、3日午前1時半ごろ、東京都多摩市永山5の路上で署員が駐車中の車内にいた男性に職務質問。ダッシュボードからナイフが見つかり、署に任意同行した。署で刃渡りを計測し、同日午前3時ごろに男性を逮捕したという。
その後、同署の生活安全課長が同法違反の適用範囲を確認し、誤認逮捕と判明。同日午前11時ごろに男性を釈放した。
同署の黒沢正美署長は「誠に申し訳なく、心からおわびする。署員の指導を徹底し、再発防止に努める」と話している。
誤認逮捕、ナイフ所持、警視庁
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