インターネットと消費者法
インターネットと消費者法
Q:インターネット上の掲示板に私の名誉を傷つける書き込みがなされたため,書き込みをした人に損害賠償請求をしたいと考えています。誰が書き込みをしたのか分からないのですが,どのような方法を採ったらよいのでしょうか?
A:書き込みをした人に損害賠償請求をするには,書き込みをした人を特定する必要があります。
書き込みをした人を特定するには,掲示板の管理者に対して,①IPアドレスとタイムスタンプの開示を求める仮処分と②発信者情報開示を求める本案訴訟を,経由プロバイダに対して,③発信者情報の保存を求める仮処分と④発信者情報開示を求める本案訴訟をそれぞれ提起する必要があります。
【解説】
1 インターネット上で権利(名誉権)を侵害されたとして損害賠償請求をするためには,書き込みをした者の住所,氏名を特定する必要があります。そこで,損害賠償請求をする前提として,書き込みをした者を特定する必要があります。
まず,掲示板の管理者は,通常,掲示板を利用する者に対して,住所,氏名を記載することを求めていません。そのため,掲示板の管理者は書き込みをした者の住所,氏名を把握していないことが通常です。他方,書き込みをした者が利用しているプロバイダ(経由プロバイダ)は,課金の都合上,その住所,氏名等を把握していることが通常です。
そこで,まずは,①掲示板の管理者から当該書き込みに係るIPアドレス(通信相手を識別するために割り当てられる番号)とタイムスタンプ(当該IPアドレスを利用してアクセスした日時)の開示を受けたうえで,経由プロバイダを割り出し,②経由プロバイダから,書き込みをした者の住所,氏名の開示を受けるという方法を採ることになります。
2 プロバイダ責任制限法について
掲示板の管理者と経由プロバイダに対しては,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」といいます。)4条1項に基づいて,これらの情報を開示するよう求めることになります。
⑴ 請求の相手方について
プロバイダ責任法4条1項は,特定電気通信(不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信)による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者による,当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備(特定電気通信の用に供される電気通信設備)を用いる特定電気通信役務提供者(特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し,その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者。「開示関係役務提供者」といわれます。)に対する発信者情報の開示について定めています。
ここで,経由プロバイダが,「特定電気通信役務提供者」「開示関係役務提供者」に当たるか否かについては,解釈上争いがありました。すなわち,経由プロバイダは,掲示板の不特定の閲覧者が受信する電気通信の送信自体には関与していないため,不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の始点に位置して送信を行う者を意味する「特定電気通信役務提供者」には該当せず,したがって「開示関係役務提供者」に該当しないのではないかが問題とされたのです。
しかし,この点は,最判平成22年4月8日(判タ1323号118頁)が,最終的に不特定の者に受信されることを目的として特定電気通信設備の記録媒体に情報を記録するためにする発信者とコンテンツプロバイダとの間の通信を媒介する経由プロバイダは,法2条3号にいう「特定電気通信役務提供者」に該当すると判示したことで,実務的に決着を見ています。
⑵ 開示請求の対象となる情報(発信者情報)について
プロバイダ責任制限法第4条第1項の発信者情報を定める省令は
①発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
②発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
③発信者の電子メールアドレス
④侵害情報に係るIPアドレス
⑤侵害情報に係る携帯電話端末又はPHS端末からのインターネット接続サービス利用者識別符号
⑥侵害情報に係るSIMカード識別番号のうち,当該サービスにより送信されたもの
⑦IPアドレスを割り当てられた電気通信設備,携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号に係る携帯電話端末等又はSIMカード識別番号に係る携帯電話端末等から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻
を発信者情報と定めています。
⑶ 権利侵害の明白性について
プロバイダ責任制限4条1項1号は,発信者情報の開示を求める要件として,「請求する者の権利が侵害されたことが明らかであること」を求めています。
本件のように侵害される権利が名誉権である場合,この要件を満たすには,名誉が毀損されたことに加えて,違法性阻却事由の存在を窺わせる事情がないことも主張立証しなければならないと考えられています。
違法性阻却事由とは,…をいい,例えば…のようなことが挙げられます。
⑷ 加害者への通知
プロバイダ責任制限法4条2項は,開示の請求を受けた開示関係役務提供者は,発信者と連絡することができない場合その他特段の事情がある場合を除き,開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならないと規定しています。
このように,発信者情報の開示請求をすると,書き込みをした者に連絡がいくことになりますが,その結果,誹謗中傷がエスカレートする可能性も否定できません。その意味で,この規定は,発信者情報の開示請求を躊躇させる要因となっていると考えられます。
3 採るべき手続について
以上のとおり,書き込みをした者を特定するためには,①掲示板の管理者から当該書き込みに係るIPアドレスとタイムスタンプの開示を受けたうえで,経由プロバイダを割り出し,②経由プロバイダに対して,書き込みをした者の住所,氏名の開示を受けることになります。しかし,一般的にこれらの情報が訴訟外で任意に開示されることは期待できません。そのため,これらの開示を求めるには法的手段(訴訟の提起)を採る必要があります。
ここで,経由プロバイダのアクセスログ(侵害情報のタイムスタンプ当時,IPアドレスの割り当てを受けていた契約者は誰かに関する情報)の保存期間は,3ヶ月から6ヶ月程度であるといわれています。そうすると,掲示板の管理者に対して発信者情報開示の本案訴訟をしている間に,経由プロバイダのアクセスログが削除されてしまう危険性があります。このような事態に陥らないよう,仮処分の申立てをすることを検討する必要があります。
なお,開示関係役務提供者は,開示請求に応じないことによって開示請求者に生じた損害については,故意又は重大な過失がある場合でなければ損害賠償責任を負いません(プロバイダ責任制限法4条4項)。具体的に,開示関係役務提供者が損害賠償責任を負うのは,侵害情報の流通による開示請求者の権利侵害が明白であることなど当該開示請求がプロバイダ責任制限法4条1項各号所定の要件のいずれにも該当することを認識し,又はかかる要件のいずれにも該当することが一件明白であり,その旨認識することができなかったことに重大な過失がある場合に限られるとされています(最判平成22年4月13日(判タ1326号121頁))。
⑴ 掲示板の管理者に対する手続
掲示板の管理者に対しては,IPアドレスとタイムスタンプの開示を求める仮処分,発信者情報開示を求める本案訴訟を提起することになります。
IPアドレスとタイムスタンプの開示を求める仮処分は,本案判決を得たのと同様の結果を生じさせる,いわゆる満足的仮処分と呼ばれるものです。これを認めることに消極的な見解もありますが,IPアドレスとタイムスタンプから特定できるのは経由プロバイダまでであり,それ自体で個人を特定することはできないこと,経由プロバイダに対しては発信者情報の保存のみを命ずる仮処分を出すことで,最終的な発信者個人の特定は経由プロバイダに対する本案判決以降になるから,当該仮処分が必ずしも本案判決と同内容を命ずるものということができないなどの理由で,実務上許容されています。
⑵ 経由プロバイダの特定
掲示板の管理者からIPアドレスとタイムスタンプの開示を受けた後,IPアドレスから経由プロバイダを特定します。特定には,「Whoisサイト」と呼ばれる調査サイトを利用することになります。
⑶ 経由プロバイダに対する手続
経由プロバイダに対しては,発信者情報の保存を求める仮処分,発信者情報開示を求める本案訴訟をそれぞれ提起することになります。
4 損害賠償請求
以上の手続を経て書き込みをした者を特定したうえで,損害賠償請求をすることになります。
【参考文献】
・判例タイムズ1164号4頁「発信者情報の開示を命じる仮処分の可否」
・民事保全の実務〔新版増補〕(上)東京地裁保全研究会