第18章 広告の時間基準

(144) コマーシャルの種類はタイムCM、スポットCMとする。
タイムCMは番組本編に付帯し番組を提供する形態で放送されるコマーシャル、スポットCMは番組とは別に放送されるコマーシャル(SB、PTなど)を言う。
タイムCM、スポットCMとも個々の番組のフォーマットに沿った露出のポジショニングの違いにより、各放送局ごと、運用上様々な呼称が用いられる。
以下に参考として一例を示す。


@ タイムCM
・ 番組本編を提供する形態で放送される。
・ 提供表示をともなうのが基本。
・ 番組の中で露出が基本であるが、オープニング直前、エンディング直後で放送されるものを「CC」、「HH」と言う。
A スポットCM
・ 次の番組の直前60秒間のSB(ステブレ)枠で放送されるほか、次のようなものがある。
・ PT:番組提供CMとは別に番組の中で放送されるものを言う。
・ カット:番組枠の中でオープニング直前、エンディングとSBの間で放送される。SBと連結していることからセールス上では「SB」枠と言われる場合がある。
・ ガイド:SB以外で放送局が編成する時間枠に集中して放送されるものである。

〈ラジオ〉

(145) タイムCMは、次の限度を超えないものとする。ニュース番組および5分未満の番組の場合は各放送局の定めるところによる。

5分番組
1分00秒
10分番組
2分00秒
15分番組
2分30秒
20分番組
2分40秒
25分番組
2分50秒
30分番組
3分00秒
30分以上の番組 10%

(1) 番組内で広告を目的とする言葉、音楽、効果、シンギング・コマーシャル(メロディだけの場合も含む)、その他お知らせなどは、コマーシャルとする。
(2) 共同提供、タイアップ広告などは、タイムCMの秒数に算入する。

(146) PTの1番組に含まれる秒数の標準は次のとおりとする。

10分番組
2分00秒
15分番組
2分40秒
20分番組
3分20秒
25分番組
3分40秒
30分番組
4分00秒
上記以外の番組は各放送局の定めるところによる。


(147) ガイドは各放送局の定めるところによる。
第145〜147条におけるコマーシャル量の標準の音節数は、以下のとおりである。ただし、音楽、音響効果などを使用する場合も、コマーシャル時間の一部とする。

「音節数」


※ ここで言う「音節」とは、語学、音楽で用いる音節と異なり、以下の定義による慣習的なものなので注意が必要である。概念としては、音声学で言う『音価』に近い。
@ 1音節とは、文節の各語を仮名で書いた場合の各1文字を言う。
A 長音(アー、カーなど)や促音(サッ、ポッなど)、撥音(ポン、カンなど)は、2音節とする。ただし、拗音(キャ、チュ、ニャなど)は2文字でも1音節と認める。
B 外来音(ティ、デュ、トゥなど)は1音節と認める。
C 休止は、読点(「、」「,」)の場合を1音節、句点(「。」「.」)の場合を2音節とし、改行の場合を3音節とする。なお、台本に読点や句点が記入されていなくても、アナウンス上、休止するのが効果的であると考えられる箇所は、1〜3音節を加える。

(例) 5秒スポット−31音節


ポケットにデミ。パー
ティーにもデミ。
若者の,キャノンデミ。

〈テレビ〉

(148) 週間のコマーシャルの総量は、総放送時間の18%以内とする。
週間の総量規制としたのは、番組編成が週単位に構成されていることによる。

(149) プライムタイムにおけるCM(SBを除く)の時間量は、下記の限度を超えないものとする。その他の時間帯においては、この時間量を標準とする。ただし、スポーツ番組および特別行事番組については各放送局の定めるところによる。

5分以内の番組
1分00秒
10分以内の番組
2分00秒
20分以内の番組
2分30秒
30分以内の番組
3分00秒
40分以内の番組
4分00秒
50分以内の番組
5分00秒
60分以内の番組
6分00秒
60分以上の番組は上記の時間量を準用する。

(注) プライムタイムとは、局の定める午後6時から午後11時までの間の連続した3時間半を言う。
(1) タイムCMには、音声(言葉、音楽、効果)、画像(技術的特殊効果)などの表現方法を含む。
(2) 演出上必要な場合を除き、広告効果を持つ背景・小道具・衣装・音声(言葉、音楽)などを用いる場合はコマーシャル時間の一部とする。
スポーツ番組および特別行事番組の中には、あらかじめ正確にCMタイムを予想できないものもあるので、必ずしも標準どおりの時間量を厳守することができない場合がある。

(150) スーパーインポーズは、番組中においてコマーシャルとして使用しない。ただし、スポーツ番組および特別行事番組におけるコマーシャルとしての使用は、各放送局の定めるところによる。
番組中においてスーパーインポーズをコマーシャルとして使用しないのは、第1に視聴効果、第2に著作権上の問題を考えてのことである。
スポーツ番組および特別行事番組でスーパーコマーシャルが認められるのは、トリ切りCMの挿入が困難な場合に限定される。

(151) スポットCMの標準は次のとおりとするが、放送素材の音声標準は民放連技術規準による。




(152) ガイドは各放送局の定めるところによる。

北陸放送放送番組基準
日本民間放送連盟 放送基準
  第1章 人権
  第2章 法と政治
  第3章 児童および青少年への配慮
  第4章 家庭と社会
  第5章 教育・教養の向上
  第6章 報道の責任
  第7章 宗教
  第8章 表現上の配慮
  第9章 暴力表現
  第10章 犯罪表現
  第11章 性表現
  第12章 視聴者の参加と懸賞・景品の取り扱い
  第13章 広告の責任
  第14章 広告の取り扱い
  第15章 広告の表現
  第16章 医療・医薬品・化粧品などの広告
  第17章 金融・不動産の広告
  第18章 広告の時間基準

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