ことし4月に起きた亀岡集団登校事故で、事故を起こした車を所有していた少年に対し、京都地裁はきょう、罰金25万円の有罪判決を言い渡しました。判決を受けたのは、事故を起こした車を持っていた無職の19歳の少年です。判決文によりますと、少年は、ことし4月、亀岡市の府道で集団登校中の小学生らの列に軽自動車が突っ込み10人が死傷した事故で、無免許と知りながら、事故を引き起こした少年の友人に、車を貸し、運転させたとされます。これまでの裁判で、検察側は「少年が車を貸した結果、重大な事故につながった責任は極めて重い」として懲役1年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。きょうの判決で、京都地裁の入子光臣裁判官は、「車を貸与した行為と事故との関連性は乏しい」と指摘し、罰金25万円の有罪判決を言い渡しました。
日時: 2012年11月 2日 18:00