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名誉毀損

名誉毀損罪の様々な側面


 名誉毀損の判例・具体例を知ることによって、名誉毀損という法律は、どういうものなのか見えてくる。


朝日新聞記事で名誉毀損

傷害事件で無罪が確定した大阪府内の男性(40)が、逮捕時の朝日新聞の記事に誤りがあり、名誉を傷つけられたなどとして、朝日新聞社と報道発表した府(府警)に計720万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、大阪地裁であった。
記事の一部が真実ではないとして、同社に22万円の賠償を命じた。府に対する請求は棄却した。
男性は2008年12月、ジョギング中の男性を殴ってけがをさせたとして府警に殺人未遂容疑で逮捕され、傷害罪で起訴された。1、2審とも無罪判決を言い渡された。
黒野裁判長は、男性の逮捕を報じた朝日新聞の同6日付朝刊記事に関し、「現場の防犯カメラに(男性に)似た男が映っていた」との記述について、「現場に防犯カメラはなく真実ではない」と指摘。府警の発表とも異なるとし、「男性への嫌疑が強い根拠に基づくものだと印象づける」とした。(2012年4月11日20時39分 読売新聞)

これらの朝日の記事の意図したねつ造には、ちょっと呆れるものがある。防犯カメラがなくとも防犯カメラに似た男が映っていたとねつ造。印象操作でのでっち上げの構造だ。許しがたいものである。

「銀河鉄道999」盗用発言で歌手・槙原敬之さんの名誉毀損

漫画家・松本零士さんの「銀河鉄道999」の「時間は夢を裏切らない 夢も時間を裏切ってはならない」という一節を盗用したとして、松本さんがテレビで発言していたことが、逆に槇原さんに訴えられ、名誉毀損になるというもの。

 槇原さんがCHEMISTRYに提供した楽曲「約束の場所」の「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」が問題の一節だ。確かによく似ている。槇原さんもテレビ番組で、盗用を認めているかのような発言をしていた。

 東京地裁では「2人の表現が酷似しているとは言えない」と認定し、松本さんの発言を「事実ではない」とした。その上で松本さんのテレビ番組での発言を名誉毀損と認め、220万円の損害賠償支払いを命じた。

 著作権侵害の有無は、訴訟で松本さんが損害賠償請求権を放棄したため判断しなかった。

 しかし、私自身は、これは明らかな盗用と思う。また、松本さんの発言が問題だというなら、槇原さんが「パクリじゃないか」ということも、私には問題だと思う。これもテレビの放送上のことです。(パクリじゃないかといっている部分は、「銀河鉄道999」のことだと思います。自分もパクッているのに、人に盗用と言えるのかということかもしれない。私はどちらの作品も全く知りません)。

ブログ小説で名誉毀損

京都市内のタクシー会社が、運転手にブログ小説で名誉を傷つけられたとして、1100万円の賠償を求めた訴訟で、京都地裁は、100万円の支払いを命じた。

小説において、会社名や幹部名は仮名だった。しかし、自己紹介で、会社や自分を実名表記していた。
「社内で運転手が飲酒」「幹部が会社の金を横領」と書かれていた。
判決では、男性が主張するだけの事実は認められず、同社を知るものが読めば、事実と思うことが想定される、としている。
しかし、判決後も元運転手は、今後もブログで公表していくとしているので、刑事告発も検討するとしている。

会社側は小説の中止を求めたが、従わない男性を解雇していた。男性の解雇無効の提訴に対し、会社側が反訴していた。(06年3月17日記す)

ネットでの中傷に実刑判決

H被告(29)は乗用車を運転中男子高校生をはね、業務上過失致死罪に問われた。その公判中01年7月に、ネット上で両親の実名を挙げて「人間のくず」などと書き込んだ。この名誉毀損罪に大阪地裁は、懲役1年4月を言い渡した。大阪高裁も控訴を棄却。最高裁でも上告を棄却し、実刑が確定した。(04年8月11日記す)

櫻井よしこ、薬害エイズ名誉毀損訴訟

安部英さんが櫻井よしこの「エイズ犯罪・・」などの著書などを通じて、名誉を傷つけられたという裁判は、1審は安部英さんの請求を棄却。高裁において逆転判決がでて、櫻井よしこに賠償を命じた。

いずれも著書などが真実と認められるか否かの判断だ。

櫻井は患者や医師の証言が否定されれば、ジャーナリズムはどう書けばいいのかという。またこの判決(高裁)はジャーナリズムへの挑戦であると。このような判決がまかり通れば、調査報道や自由な報道は成り立たなくなるという。

しかし、名誉毀損罪は真実であっても、名誉毀損は成り立つのである。問題は言われている言葉の端々をつかまえてどうこうよりも、名誉を傷つける意図であると思う。バカ、マヌケと言って、名誉が傷つかないこともあれば、傷つくこともあるのである。

その意図において、櫻井よしこは、私が盗聴されながらテレビを見たときの印象から(ニュースアナをしていた)、彼女の発言は権力の側についての、弱者を打つ為のものであると感じた。従軍慰安婦の問題も同じような姿勢をとった。

今回においても、櫻井は患者という弱者の側に立てば(実際には優位な立場)、安部を打ってもいいだろうと考えたのだろう。あるいはそれが目的かもしれない。私はそういう櫻井の意図を感ずる。上記のジャーナリズムについての発言も裏づけられる。

以前の従軍慰安婦の問題でも、意図的に強制連行はなかったと言われたものと同じスタンスであろうと思う。私は櫻井の著書を読んではいない。しかし、その意図は私にも知ることができる。

櫻井は、超音波盗聴音を聴いていながら、違法盗聴を告発しましたか?それでジャーナリズムなどというのは、止めていただきたい。弱者をたたくのがジャーナリズムではないと思う。

(名誉毀損罪の観点から、05年4月15日記す)

記事の公益性

94年9〜10月に愛知、岐阜,大阪で、男性4人が犠牲になった連続リンチ殺人事件で、強盗殺人の罪に問われた男性被告(28)が「週刊文春」の記事で名誉を傷つけられたとして、賠償を求めた訴訟の差し戻し審で名古屋高裁は男性の請求を棄却した。記事は公益目的があり内容も主要部分が真実と指摘した。

実名に似た仮名報道が本人を推測させる報道を禁じた少年法61条に違反するかだった。(04年5月16日記す)

田中真紀子の長女

週間文春3月25日号において、衆議院議員の田中真紀子氏の長女らの私生活を取り上げたが、「長女は純然たる私人として生活しており、記事には公益性がない」として、東京地裁は、販売差し止めを命じた仮処分の決定を支持した。(04年3月24日記す)

2チャンネルへの書き込み

掲示板2ちゃんねるへの書き込みをした人の、情報開示を中継プロバイダーに求めることができるという判決を支持します。掲示板への書き込みは、匿名掲示板でも、その発言には発言した人の責任が問われるというのは、当然のことと思います。匿名掲示板なら名誉を傷つけてもいいということにはなりません。(03年9月20日記す)

裁判官が名誉毀損

前橋地裁の東條宏裁判長は、前橋地裁高崎支部の井上薫裁判長に20万円の支払いを命ずる判決を言い渡した。井上裁判長は民事訴訟で原告側の主張に対し、「因縁をつけて金をせびるような新手の法廷戦術」などと反論した。東條裁判長は「表現から反社会的人物に金銭をゆすりとられるかの印象を与える」として、名誉毀損にあたると認定した。裁判で提出した答弁書が名誉毀損になったケース。(03年7月25日記す)

少年仮名報道

「週刊文春」の仮名報道で名誉を侵害されたとした訴訟で、最高裁は「不特定多数の一般人が、被告に関する記事とは推測できないので、少年法に違反しない」とした。推測できる記事は少年法61条に違反すると判断。なお記事の内容が名誉毀損に当たるかは、名古屋高裁に差し戻した。(03年3月9日記す

松たか子さん名誉毀損事件

松たか子さんの新曲は盗作として、00年11月から01年10月にかけ、ホームページで、中傷を続け、松さんに深い痛みを与えたとして、本田さん、明本さんに東京地裁で有罪の判決。判決によると、作詞・作曲した曲を松さんに、99年11月に送った。00年10月に発表された新曲に同じ文句があったため、そのような経緯になった。

(注)上記に中傷とありますが、中傷とは、無実のことを言って、他人の名誉を傷つけることです。

詳しい情報が手元にありませんが、私はこの判決を支持しません。少なくとも同じ文句を使用しているというのは、それらの曲から、全てではないにしろ、何らかのヒント、もしくはモチーフを得ているものとも、考えられます。

また、盗んだり、真似たりする、このようなことはテレビ、放送界では常態化しています。これらのことも裁判で指摘しなければ、問題の解決にはならないと思います。

松さんは新曲のモチーフなどについて、十二分に本田さん、明本さんに、納得のゆく説明をされたのでしょうか。これらのことについても、何らかの説明がなければ、私は支持できません。事実、私も盗まれて、放送されています。 (02年11月6日記す)

危険性を印象づける

「週間ポスト」で名誉を傷つけられたとして、アレフ(オウム)が訴えていたことについて、東京高裁の判断。危険性を印象づける記事であっても、当時の教団の社会的評価を考慮すると、名誉をきずつけたことにはならない、として名誉毀損の成立は認めなかった。記事は教団の社会的評価をさらに低下させたとは言えない、と認定。(02年9月26日)

入浴盗撮は名誉毀損

盗撮行為は都道府県の迷惑防止条例違反に問えるが、それらのテープの配布、販売は「わいせつ図画」や「児童ポルノ」に当たらない限り罰する法律がなかった。それが、このたび入浴中の女性を盗撮したビデオを販売したとして、名誉毀損罪に問われた。
東京地裁は「撮影されている女性が誰かわかれば、周囲から否定的な評価を受けかねず名誉毀損罪が成立する」とした。判決は懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役2年)。(02年3月15日)


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