平成22年11月滋賀県から厚労省へ整備計画書を申請。
新病棟を新設として申請している。
また、医療観察病棟建設計画を決定した責任者の谷口病院事業庁長(当時)は、現在、滋賀県の監査委員である。
今回の医療観察病棟の住民監査請求の時は、元関係者ということで、監査からは外されているが、通常は常勤の監査委員として
勤務している。役職のトップの地位にいた人が、監査する側の委員になること自体、世間の感覚として不思議であるが・・。
|
||||||
平成22年11月滋賀県から厚労省へ整備計画書を申請。 新病棟を新設として申請している。 また、医療観察病棟建設計画を決定した責任者の谷口病院事業庁長(当時)は、現在、滋賀県の監査委員である。 今回の医療観察病棟の住民監査請求の時は、元関係者ということで、監査からは外されているが、通常は常勤の監査委員として 勤務している。役職のトップの地位にいた人が、監査する側の委員になること自体、世間の感覚として不思議であるが・・。 平成20年に厚労省へ断った建設計画であったが、平成22年7月の精神保健福祉審議会の検討部会において、突如 計画が浮上。 しかし、厚労省には、建設が出来るようになったという滋賀県からの報告文書は全く見当たらない。 交付金を出す厚労省に対して、出来るようになったという報告もせず、計画だけは、平成22年9月に県議会の 厚生・産業常任委員会で審議されている。 <平成22年7月15日、精神保健福祉審議会・第3回検討部会> <平成22年7月30日、精神保健福祉審議会・第4回検討部会> <平成22年9月2日、精神保健福祉審議会> <平成22年9月16日、県議会・厚生・産業常任委員会> <平成22年9月県議会だよりには掲載されず>
平成22年10月、厚労省には、各社の新聞記事のみ送られている。 平成20年7月に、健康福祉部長が、厚労省の整備依頼に対して、精神科救急医療体制の確立のため、整備困難として断っている。
<参考:精神科救急医療体制とは・・> ・H23年厚労省の精神科救急医療体制に関する報告書 概要
平成20年6月に、外添厚生労働大臣(当時)から、嘉田知事へ整備依頼の文書が出されている。 (※滋賀県だけでなく各都道府県知事宛にも出されているのだが・・) 内容は、精神医療センターの精神科病棟一部に専用病床の改修整備のお願いである。 病棟一部の改修のお願いであって、新築のお願いではない。また、強制的な依頼文書でもない。 ご覧下さい。 しかし、滋賀県は、平成22年9月の県議会で、「国からの強い要請を受けて建設を進める」と県議会議員に説明している。 滋賀県への公開請求資料の一部もご覧下さい。 下記は、厚労省と滋賀県の文書やりとりの公開請求資料で、厚労省から滋賀県への依頼文書である。 内容として、平成17年度当初は、700床程度の病床を目標にしている。 しかし、平成23年度の地元説明会時には、825床に目標を増床。 平成23年12月の厚労省ホームページの整備状況等では、既存病床は666床である。 将来的な既存病棟の増床分を含めると、700床の目標は既存病棟で達成する(750床)。 精神医療改革として、様々な施策を打ち出しながら、結局は抜本的改革が出来ていないといわざるえない。 数年後には、1000床でしょうか? <厚労省ホームページ・整備状況等> また、新規格として、新たに14床以下の病棟も認めるとある。(滋賀県は、対象者数が年間2、3人に、23床の病床を計画) 下記の整備依頼の資料ご覧下さい。 厚労省では、世界に立ち遅れた精神医療改革を目指して、平成16年に「入院医療中心から地域生活中心へ」という目標設定の施策に取り組 「地域支援」を連発しているが、8年経っても、国民の意識も実際の社会資源もほとんど変わらない状態に感じるのだが・・。 滋賀県が、実態数に合わない病床数の医療観察病棟を建設しようとしている。厚労省が、13億円の交付金をあっさり出すようでは、精神医療改革も名ばかりということではないか。 お隣の京都では、精神医療と福祉を融合し、精神障害者の立場にたった最先端の試みがされている。 しかし、滋賀県では・・・。 下記ご覧下さい。 www.youtube.com/watch?v=0DWpfgaShRc 滋賀県行政は、ACT-Kに取り組んでいる精神科医の高木俊介氏の著作でも読んで学んで下さい。 イタリアでは、精神医療改革として、巨大精神病院が廃止され、地域精神保健に力を入れてきた。 そして改革の総本山トリエステでは、司法精神病院に入院する患者は減少しているとのこと。 来年には、イタリアで司法精神病院も全て撤廃される。 地域で支える仕組み作り、受け皿の福祉の充実。今の日本にこうした社会資源は十分にない。 滋賀県は、時代に逆行した愚策に邁進。 医療は医療。司法は司法。精神傷害の有無に関わらず、犯罪を犯したらどのような過程を得ても罪を償わせるわかりやすい形が偏見をなくす 近道かと思うが・・。 嘉田知事は、ご自身の政治塾で海外の成功している先進的な精神医療保健を学ぶ講座を設けたらどうだろうか。 下記ご覧下さい。
住民訴訟の第1回裁判が、大津地方裁判所で開かれる。 期日は、12月4日(火)午前10時~ 傍聴出来ますので、地域住民の皆さんは、ぜひご参加下さい。 <大津地方裁判所> 滋賀県のホームページに、「医療観察病棟建設工事概要について」が掲載されている。 http://www.pref.shiga.jp/n/byouin/iryoukansatsu/koujigaiyou/koujigaiyou.html <9月24日産経新聞記事> 新幹線新駅「必要」発言 知事苦しい釈明 地元自治会説明会 住民ら「なぜ今さら」 嘉田知事は、他地域では釈明の説明会に参加しているようだが、訴訟も起きている当地域にはなぜ来られないのだろうか? 内閣府「国民の声」では、身近な国のムダやおかしなルールの見直しなどについての提案募集をしている。 国の交付金(13億円)で建設予定のムダな計画についての見直しも提案したらどうだろう。 精神医療センターの稼働率は7割から8割。 病院事業庁のある成人病センターも空き病棟があるようだが・・。滋賀県内では、他にも空き病棟のある病院があるのに、また建てますか? 9月12日、政策・土木交通常任委員会で配布された資料の、「工事説明の状況」の記載は下記の通り。
工事工程や工事車両経路、安全対策に関する住民説明会については、建設地 地元学区自治連合会と地元自治連合会に隣接する自治連合会のうち、要望のあった自治連合会に対し、行うこととしている。 (建設地元) (隣接) 平成24年8月21日 大津市上田上学区自治連合会(住民対象) ●草津市玉川学区については、自治連合会役員から、住民説明は不要との申し出有り。 ●大津市瀬田地域(瀬田、瀬田南、瀬田北の4学区)については、4学区自治連合会長会議の役員に対して、9月4日に説明予定。 ●隣接自治会ではないが、草津市志津南学区については、自治連合会長から「説明会は不要だが資料配布してほしい」との要望あり。資料配布済み。 ●大津市青山学区については、工事を前提とした説明会についての要望はない。
県のスタンスとして「要望がなければ説明しない」とのこと。これだけ、お上意識丸出しの資料は久々拝見しました。 要望がなければ説明しないということを、各学区に平等にお知らせしましたか? 何も言わず、知らないふりして、後で資料として配布すること自体、県への不信感を募らせる行為ではないでしょうか。 工事を前提とした説明としてますが、住民訴訟も起きている状況で、県民が納得しないものを県の施設に建てる根拠を隣接している最大規模 の住宅地の住民へしっかり説明もしないまま、うやむやのまま強行することが、公務員のやることでしょうか? また、他学区の「工事を前提とした説明会」参加者数を書いて下さい。 9月12日県議会の政策・土木常任委員会で「医療観察病棟にかかる住民訴訟について」の議題が上がった。 http://www.shigaken-gikai.jp/voices/GikaiDoc/attach/Nittei/Nt2247_seisaku-doboku-s240912.pdf 県議会議員へ土木交通部建築課が配布した資料によると「訴訟に対する県の方針案」が記載されている。 内容は・・ ●原告は、上記5点(注:訴状内容)について、滋賀県の行為が違法・不当であると主張するが、そのような事実はなく、住民監査請求も県の行為の適法性、正当性が認められていることから、訴訟においても、この点を引き続き主張していく。また医療観察病棟の公益性、必要性についても、あわせて主張する。 ●工事については、計画通り適正に執行することとする。 産経新聞(9月8日付)に下記の記事が掲載されている。障害者の「真実」を聞き出す会話習得した「弁護士養成」を目指している。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120908/trl12090801000000-n1.htm “真実”聞き出し冤罪防ぐ「障害者刑事弁護人」軌道に 大阪弁護士会 知的・精神障害がある容疑者を対象に、大阪弁護士会が全国で初めて導入した「障害者刑事弁護人」の名簿登録者が、スタートから約10カ月で150人を超えた。障害者らは取調官に迎合して虚偽自白をする恐れが強く、名簿には社会福祉士らによる研修を通じて“真実”を聞き出す会話手法を習得した弁護士が登録。すでに約80件の事件に派遣されるなど軌道に乗っており、同弁護士会は「全国的に広げていきたい」とアピールしている。 知的障害などを持つ容疑者は、刑事司法の専門用語や手続きを理解していない可能性が高く、コミュニケーション能力に問題がある場合も多い。このため、取調官への迎合や自白の誘導・強要で冤罪(えんざい)に巻き込まれることもあるという。 平成22年には、大阪地検堺支部が現住建造物等放火罪などで起訴した知的障害のある男性について「表現能力に問題があり、自白の信用性の立証が困難」として公判前に起訴を取り消したケースもあった。 障害者の特性を理解した専門弁護士を育てるため、大阪弁護士会の高齢者・障害者総合支援センターは18年、「知的障害者刑事弁護マニュアル」を作成。裁判員裁判が導入された21年から、希望する弁護士を対象にマニュアルなどに基づく研修を始めた。 弁護士が毎月1回の計3回受講し、社会福祉士らの講義に加え、障害者の協力を得て模擬接見を実施。主語を明確にして質問する▽分かりやすい言葉に置き換える▽「はい」「いいえ」だけの答えにつながる尋ね方は避ける-といったコミュニケーションの取り方を学ぶという。 昨年11月、同センターは専門弁護士がある程度育ったとして、研修を終えた弁護士を名簿に登録。大阪地裁や捜査機関に対し、知的障害者に交付される療育手帳を所持するなど、逮捕・勾留した容疑者の障害を把握すれば弁護士会側に連絡するよう依頼し、名簿に記載した弁護士を当番弁護士や国選弁護人として派遣する制度を始めた。 さっそく同月下旬、通院先の精神病院のドアを壊したとして器物損壊容疑で逮捕された容疑者の連絡を受け、弁護士を派遣。この弁護士は、接見で容疑者が目線を合わせないことに気付いた。「慎重な対応が必要だ」と考え、担当検事に取り調べで誘導や強迫をしないよう配慮を求め、容疑者の主治医への面会も要望した。容疑者は不起訴(起訴猶予)処分となり、強制的な措置入院となった。 その後も窃盗や無銭飲食の詐欺などさまざまな事件で弁護士が派遣されているという。 法務省の矯正統計年報によると、昨年の新規受刑者約2万5千人のうち、知的・精神障害がある受刑者は約2割に上る。知的障害者らの取り調べでは録音・録画(可視化)が試行されているが、弁護側も専門家の育成が急務となっている。 知的障害者の弁護に詳しい辻川圭乃(たまの)弁護士(大阪弁護士会)は「犯した罪は償うことが大前提だが、障害者だからといって不利に扱われてはいけない。捜査段階から専門知識を持つ弁護士がつけば、冤罪を防ぐとともに、再犯防止のための適切な支援を行うこともできる」と話している。 知的障害者の取り調べの録音・録画(可視化) 大阪地検特捜部による押収資料改竄・犯人隠避事件を受けた検察改革の一環として、昨年4月から各地検で全面的な録音・録画を試行。取り調べで誘導されることなどを防ぐのが目的で、最高検によると、今年4月までの1年間で延べ540人の取り調べで実施された。精神障害を持つ容疑者の取り調べの可視化も試行する方針。警察でも5月から、知的障害を持つ容疑者の取り調べで可視化を実施している。 7月29日、滋賀県精神障害者家族会が、東京で講演した「医療観察入院施設設置反対の取り組み」の資料を入手。 その資料によると、昨年からの滋賀県精神障害者家族会の取り組みは・・・ ●理事会における協議と合意、決定 ●嘉田知事宛に反対意見書を提出、記者会見 ●公益社団法人全国精神保健福祉連合会みんなねっとへ知事宛反対意見書を送付 ●内閣府政策統括官障害者制度改革推進会議室長 東 俊裕 氏へ同上意見書を送付 ●NPO大阪精神医療人権センターへ同上意見書を送付 ●心神喪失者等医療観察法をなくす会東京アドボォカシー法律事務所所長 池原 毅和 氏へ同意見書を送付 ●滋賀県庁内の県議会各政党事務所へ同意見書を各議員数分届ける このように、様々な関係機関に働きかけていたようである。驚くのは、県議会の全議員にも配布しているにも関わらず、議員は全く動かなか ったことである。受け取っていないと言っていた議員も中にはいたが・・・。あまりにも酷い。 滋賀県土木交通部 建築課によると、8月末に工事着工の連絡が、病院事業庁からあったとのことである。 滋賀県は、隣接地の青山学区を無視して、建設を強行するつもりのようだ。 既に、解体工事のための仮設事務所が、精神医療センター内に建設されている。 開設準備室の苗村室長は、近隣住民のことなど関係ないというスタンスで、裁判において言うべきことは言うと強きな姿勢。 どこまでも強引に進めるつもりのようである。 精神障害者家族会の方からの情報によると、7月29日に東京で全国的な「医療観察法の反対集会」が開かれ、滋賀県精神障害者家族会の方 が、滋賀県の医療観察病棟建設反対の取り組みを紹介したとのことである。 当事者関係団体が「やめてほしい」と言っているにも関わらず、滋賀県は「精神障害者の社会復帰のために」と言い続ける。 矛盾だらけの建設計画を滋賀県は断行する気なのだろうか。嘉田知事と苗村室長にはしっかり責任をとっていただきましょう。
上田上学区の住民説明会に参加した方からの情報によると、県は9月上旬に工事着工をすると説明したらしい。 予定工程表の配布資料によると、「建物・防火水解体撤去工事」「防火水槽設置」などが9月に行われる。 住民訴訟が起き、一番近い青山学区に対しては、何のアクションもない状態のまま強行するつもりなのだろうか? そこまでしたら、嘉田県政の歴史に残る愚行の幕開けといえる。 ちなみに、上田上では「今後の地域連携について」が説明されたようだ。かなり厳しい意見が上がっていたと聞いている。 苗村室長が肘をついたまま説明して住民から、誠意を感じられないと注意される場面もあり、 また、とっとと逃げるように帰った県職員を見て、礼儀も何もないと憤慨した住民もいたようである。 配布資料には、25年4月から地域連絡会議開催とあり、構成員の要請が行われるようだが、地域連絡会議の構成員には、 青山学区は含まれていないのだろうか? |
||||||
Copyright © 2012 地域環境を考える会 - All Rights Reserved |