政治【主張】憲法公布66年 平和主義条項は破綻した 警察権による対応は限界だ+(2/4ページ)(2012.11.3 03:37

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【主張】
憲法公布66年 平和主義条項は破綻した 警察権による対応は限界だ

2012.11.3 03:37 (2/4ページ)憲法・法律

 平和主義条項の破綻は明々白々であり、自衛隊を正式に軍と位置づけ、領土・主権を守る新たな憲法を作成することは、国家にとって喫緊の課題である。

 産経新聞の「国民の憲法」起草委員会は、来年4月に新憲法の要綱をまとめるため、国家や自衛権のあり方の議論を深めている。

 中でも急務であるのは、国家として中国の行動を阻止する有効な手立てを持つことだ。

 国連海洋法条約は、領海内の無害でない活動に対して必要な措置をとることを認めている。諸外国の多くは領海法などで無害でない活動を禁止し、違反に有効に対処する法制度を整備している。重大な領域主権侵害に対しては、自衛措置として実力を行使する。

 しかし、日本はこうした法律を整備することを怠ってきた。海上保安庁の巡視船が領海侵犯を繰り返す中国の公船に対し、退去要求しかできないのはそのためだ。

 しかも、より深刻な問題は、領海内の無害でない活動を強制的に排除することが、現在の自衛権の解釈では極めて困難なことだ。

 自衛隊による自衛権行使は自衛隊法で防衛出動になっている。だが、防衛出動は「外国軍隊によるわが国に対する計画的、組織的な武力攻撃」に対するものと規定されている。領海内の悪質な無害でない活動を実力排除するのは「平時の自衛権」とされているが、日本はこれを認めていない。

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