聖教新聞の記事において、
     事実に反する内容に対する反論

平成18年3月11日聖教新聞に以下の記事が掲載された。

『名誉毀損のデマビラ訴訟で日顕宗檀徒が全面敗北
今後、学会員への中傷を禁止

日顕宗檀徒の陰湿な不法行為が、裁判で厳しく裁かれた。
日顕宗・妙相寺(長野市)の檀徒・樋田昌志らが作成・配布した、学会中傷のデマビラをめぐる裁判で8日、被告・樋田側の実質、全面敗訴の内容で和解が成立した。
樋田ら檀徒数人は一昨年、長野県の学会員(故人)を中傷する悪辣なデマ記事を載せたビラを長野県飯山市内などで多数配布。学会員の遺族5人が「悪質なプライバシーの侵害であり、名誉毀損」として樋田ら檀徒6人を長野地裁に提訴した。厳正な審理の結果、今回、裁判長の勧告により、原告側の主張が全面的に認められる形で和解手続きが成立。
和解内容によれば
@檀徒側が遺族全員に賠償金を支払う
A樋田らは、ビラの記事の主要な部分が事実に反することを認め、公式に謝罪する
B「今後、創価学会会員個人の名誉、プライバシーを侵害する言論をしない」と確約することとなった。
檀徒側の全面敗北である。
そもそも樋田なる男は日顕直属の謀略組織の一味と結託しており、これまでも、学会を怨嫉して薄汚い姑息な謀略を繰り返してきた。
しかし今回の敗北により、樋田らは、そうした邪悪な動きを厳しく封じられることとなったのである。
日顕宗といえば、初代ニセ法主・日顕が自らのデマ発言で最高裁から断罪されたほか、悪質なデマビラ事件で坊主や檀徒に賠償命令が下るなど、続々と司法の追及を受けている。.』

では、この記事の事実に反する内容に対して反駁する。

聖教新聞掲載記事内の事実と反する部分への反論

1、そもそも「和解」においては「勝訴」「敗訴」もない。であるから、
▼「被告・樋田側の実質、全面敗訴の内容で和解が成立した。」
との表現はまずもって不当である。

裁判所の判断

2、当該記事には
▼「学会員の遺族5人が「悪質なプライバシーの侵害であり、名誉毀損」として樋田ら檀徒6人を長野地裁に提訴した。」とあるが、和解文には、
●『遺族である原告らの故人に対する敬愛追慕の情が侵害』とだけあり、
@プライバシーの侵害、
A名誉毀損、
については認定されていない。

3、▼「ビラの記事の主要な部分が事実に反することを認め、」
について。
和解文には
●「配布したビラの中の「熱心な創価学会会員で若い頃から男子部長,青年部長を歴任してきたW副圏長は事業の資金繰りに行き詰まり自殺」との記載のうち,「若い頃から男子部長,青年部長を歴任してきた」の部分及び「事業の資金繰りに行き詰まり」の部分が事実に反し,」
とあり、「W副圏長は自殺」との”主要部分”は事実と反していない。

4、であるから、
▼「原告側の主張が全面的に認められる形で和解手続きが成立。」
とは、全くの事実に反した記載である。

賠償金について

5、当該記事には
▼「@檀徒側が遺族全員に賠償金を支払う」
とあるが、そもそも原告側の請求金額は原告一人につき300万円で総額1500万円であり、裁判所が示した「本件解決金」は原告一人につき5万円で総額25万円である。この金額の歴然たる差額を見れば、本件の和解内容が、
▼「原告側の主張が全面的に認められる形で和解手続きが成立。」
でないことは明白である。

6、▼「B今後、創価学会会員個人の名誉、プライバシーを侵害する言論をしない」
ことなどは、殊更に「創価学会員個人」に限定しなくとも、「名誉、プライバシーを侵害する言論をしない」ことなど、思想・信条・信仰を問わず、社会人として当然のことである。
また、この和解条項に本項が付加されていても、本件において原告らが主張した「プライバシーの侵害であり、名誉毀損」との内容が裁判所に認定された訳ではない。

7、以上の事実からいって、
▼「檀徒側の全面敗北である。」との内容も、全く事実と反する記述である。

追記

8、▼「そもそも樋田なる男は日顕直属の謀略組織の一味と結託しており、これまでも、学会を怨嫉して薄汚い姑息な謀略を繰り返してきた。」
との記述には全く具体的・客観的な内容がなく、単に感情的に怨念を持って一方的に述べているだけであり、およそ”公の新聞の公平な論評”とは言えない。