詐欺師  縄野建三

縄野建三 違法・有責事由
1.        による逮捕・送検などの取り締まり行為(神奈川県          :        年        被疑事件)の理由は、訴外縄野建三による訴訟詐欺判決(横浜地裁川崎支部:事件番号;        年(  )第      号、        年  月  日判決)の中に、縄野建三が不動産侵奪をしていない旨の記述があった。そのために        の行為が訴外縄野建三へ対する名誉毀損に該たると        が判断したのは、訴訟詐欺判決により        が欺罔せしめられたものである、と主張する。よって、        の        へ対する取り締まりは、その詐欺が故に取り消し得べきものだ。

2.        による逮捕・送検などの取り締まり行為(神奈川県          :        年        ・        被疑事件)は、        が提訴する        請求事件(横浜地方裁判所:事件番号;平成    年(  )第      号)の審理の最中(平成    年  月  日)に起きた事件で、この事件のために裁判所へ出頭出来なくなり、攻撃・防御の方法を奪われて擬制自白したものである。よって、        の        へ対する取り締まりは、その違法が故に取り消し得べきものだ 

1.第一
  名誉毀損被疑事件について、訴外縄野建三が「不動産窃盗」と名指しされてその名誉を傷付けられたと主張したのは縄野の詐欺であって、不動産侵奪罪は成立する。訴外縄野が、        側の擁壁工事に口利きをして「角切り強要」したとの容疑を否定するため「不当利得償還請求」から生じる債務免脱目的で詐欺訴訟を提起した。その成果によっては        の刑事上の責任をも問えるとの博打訴訟で、訴外縄野建三の刑事上の責任を免れようとしたもの、と        は主張する。和解条項にも告訴権を維持するとはあるが、詐欺・博打による告訴は認めていない。訴外縄野建三は民事上の債権債務責任は免れても、刑事上の責任までは免れておらず、        は成立しない。だから        の行為は、違法性阻却事由に該たり、刑法第230条の2第2項によって免責されるべきものだ。つまり「違法行為に熟練」との悪名までをも保護するものではない。これら        の行為を取り締まった        の過失による行為は、日本国憲法第17条・31条・33条・34条及び国家賠償法第1条第1項による賠償する責に任ずるものだ。

2.第二    
  住居侵入について        は、立ち入り行為が不法目的で公共の利害と公益目的がないと主張するが、訴外縄野建三による民事詐欺訴訟の博打の成果としての取り締まりの是非を問う、        側が提起する訴訟が現在係属中であると告知する目的での立ち入りである。玄関前の門前はパブリック・フェーラムとなり得る公と私の出入口ともなっている。この民事訴訟は宅地造成の欠陥について集団訴訟提起か否か、という町内の騒動の行方として、公共の利害・公益目的がある。
  訴訟詐欺をやってのける訴外縄野建三であるから、その設置する防犯カメラの映像を息子のPCを利用して被写体を差し替えた写真で、        へ捜査の端緒を与えるのに難はなく、証固偽造を見破れなかった        の過失責任を主張する。
  器物損壊については、        は        が電源ケーブルを切断したと主張するが、切断面が不一致なために何で切断したかは、カッターかペンチのようなものとする以上の立証が出来ていない。そのようなもので切断すれば感電してしまう。つまり切断について因果関係がない。

3.        は、訴外縄野建三による        側の財産権の不当な侵害に荷担して憲法第29条を侵害しているのを追認している。そして        は、不当な手続きにて不当な逮捕を行い不当な身柄拘束をしたもので、訴外縄野建三の詐欺行為に欺罔されたものだ。訴外縄野建三による、これら詐欺行為による        の取り締まりは、その取り消しを求める。被害者と称する訴外縄野建三の故意による通報・告訴は博打であるとの、裁判所の認定も求める。故意による訴外縄野建三の告訴を執行した        の取り締まりには過失があるとの認定も求める。        の行為については「詐欺による取り消し」を求めるとともに、訴外縄野建三の行為は民事詐欺訴訟と刑事虚偽告訴で博打であったとの認定も求める。つまり再審被告は訴外縄野建三が真犯人であるのにそれを取り逃がし、もともとは被害者であった        を    したものだ。以上のこれらについては、文書提出命令にて立証する。

訴外縄野建三は、不動産侵奪の責めに問われると、遵法意識に乏しいので、不動産窃盗の事実を認めるよりも嫌疑打ち消しに励み、同時に求められた不当利得償還請求へ、詐欺訴訟である債務不存在確認訴訟を提起し、その上に請求人へ対して虚偽の刑事告訴で懲らしめようなどとは、いずれも懲役十年以下の刑罰が規定されている犯罪だ。縄野は窃盗・強盗・殺人へ発展させかねない累犯の粗暴犯だ。その証固に縄野は石川島播磨重工の孫請け港湾労働者であって、定時帰宅後汗を流す風呂場で、激しく執拗な痰吐き・咳払いを繰り返して、周囲の威嚇に努める習慣があった。その反面小心者でもあって、「知っとく必要」があるとして、隣近所をその理由も根拠もなく聞き調べ廻り、近隣の所属する会社の人事部・上司や責任者、或いは学校のクラス担任・生活指導教諭の名前などを調べ上げた上で、通報・告げ口を熱心に繰り返し、威嚇に努める事実もあった。縄野は消費者は王様だと国民主権を勘違いし、法や秩序を守らず、不動産侵奪・訴訟詐欺・虚偽告訴について責任を感じていない。法の裏をゆく巨悪である縄野には、法の裏で返すしかない。このような縄野については、虚偽告訴についての何億何千万の損害賠償にて、弁護士も立てられないままの自動敗訴で、全財産を差押没収させて廃人になっていただく。
  だから        の行為を咎めた        にその責任を執っていただくまでの事。        は        へ対して「苦難の道を歩ませた」なとどとして有頂天になっているが、再審原告は「義経」や「家康」のような性格なので、        の監査請求・監察請求を何十年もやらせていただく。        は、       の    にて生まれ育った時の大半の記録を一切保有していないので、        へ対する 解が激しい。