1 制度の概要
高度人材に対するポイント制による優遇制度とは,
現行の外国人受入れの範囲内で,経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが
期待される高度な能力や資質を有する外国人(=高度人材)の受入れを促進するため,
ポイントの合計が一定点数に達した者を「高度人材外国人」とし,
出入国管理上の優遇措置を講ずる制度です。
平成24年5月7日から申請の受付を開始しています。
2ポイント評価
申請人ご本人のご希望に応じ,高度人材外国人の活動内容を
- 学術研究活動
- 高度専門・技術活動
- 経営・管理活動
の3つに分類し,それぞれの活動の特性に応じて,
「学歴」,「職歴」,「年収」,
「研究実績」などの項目ごとに
ポイントを設定し,評価を実施します。
3優遇措置
ポイント評価の結果,70点以上獲得した方を高度人材外国人とします。
高度人材外国人には,以下の出入国管理上の優遇措置が付与されます。
4法務省告示
本制度について定める2つの告示を平成24年3月30日に公布。(平成24年6月29日改正)
高度人材として我が国に入国しようとする外国人及びその家族・家事使用人に関する在留資格「特定活動」に係る活動を定める告示(高度人材告示)
高度人材として我が国に在留する外国人及びその家族・家事使用人の在留期間更新・在留資格変更手続に関する取扱いの指針を定める告示(高度人材在留指針)
5提出資料
![よくある質問](/contents/102/335/262.mime5)
※高度人材ポイント制導入に伴う「外国人雇用状況届出」に関するパンフレットが
厚生労働省のホームページに掲載されていますので,併せてご参照下さい。