(cache) 高度人材に対するポイント制による優遇制度の導入について!!

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高度人材ポイント制について

1 制度の概要

高度人材に対するポイント制による優遇制度とは,
現行の外国人受入れの範囲内で,経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが
期待される高度な能力や資質を有する外国人(=高度人材)の受入れを促進するため,
ポイントの合計が一定点数に達した者を「高度人材外国人」とし,
出入国管理上の優遇措置を講ずる制度です。

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平成24年5月7日から申請の受付を開始しています。


2ポイント評価

申請人ご本人のご希望に応じ,高度人材外国人の活動内容を

  1. 学術研究活動
  2. 高度専門・技術活動
  3. 経営・管理活動

の3つに分類し,それぞれの活動の特性に応じて, 「学歴」,「職歴」,「年収」,
「研究実績」などの項目ごとに ポイントを設定し,評価を実施します。

ポイント評価の詳細はこちら

在留資格認定証明書申請用ポイント計算表参考書式はこちら
在留期間更新申請・在留資格変更申請用ポイント計算表参考書式はこちら

3優遇措置

ポイント評価の結果,70点以上獲得した方を高度人材外国人とします。
高度人材外国人には,以下の出入国管理上の優遇措置が付与されます。

優遇措置の詳細はこちら

  • 複合的な在留活動の許容
  • 5年の在留期間の付与
  • 在留歴に係る永年許可要件の緩和(概ね5年で永住許可の対象とする)
  • 入国・在留手続の優先処理
  • 高度人材の配偶者の就労
  • 一定の条件の下での高度人材の親の帯同の許容
  • 一定の条件の下での高度人材に雇用される家事使用人の許容

4法務省告示

本制度について定める2つの告示を平成24年3月30日に公布。(平成24年6月29日改正)


高度人材として我が国に入国しようとする外国人及びその家族・家事使用人に関する在留資格「特定活動」に係る活動を定める告示(高度人材告示


高度人材として我が国に在留する外国人及びその家族・家事使用人の在留期間更新・在留資格変更手続に関する取扱いの指針を定める告示(高度人材在留指針


5提出資料

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よくある質問


※高度人材ポイント制導入に伴う「外国人雇用状況届出」に関するパンフレットが 厚生労働省のホームページに掲載されていますので,併せてご参照下さい。

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