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児相で竹輪食べた保護男児死亡、市に賠償命令

読売新聞 10月31日(水)12時7分配信

 横浜市の児童相談所で2006年7月、卵アレルギーの男児(当時3歳)が卵白を含んだ竹輪を食べた後に死亡したのは、誤った一時保護が原因だとして、両親が同市や、児童相談所に通告した独立行政法人国立成育医療研究センター(東京都世田谷区)を相手取り、約9000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、横浜地裁であった。

 森義之裁判長は「誤って竹輪を与えた過失が認められる」として同市に計約5000万円の支払いを命じた。同センターへの請求は棄却した。

 判決によると、男児の食物アレルギーなどの治療をしていた同センターは06年6月、「両親が男児に必要な栄養を与えず、適切な治療を受けさせていない」と児童相談所に通告。男児は翌月3日から一時保護されたが、同27日朝、職員が誤って竹輪を食べさせ、同日午後に死亡した。

 男児の死因について、被告側は「司法解剖の結果は左心不全で、竹輪を与えたことと死亡に因果関係はない」と主張したが、判決は、呼吸困難などを引き起こすアレルギー症状「アナフィラキシーショック」が死因だったと判断。「男児には卵白に対して強いアレルギーがあり、竹輪を食べさせてはならない注意義務を怠った」と同市の過失を認めた。

 両親は、同センターによる通告や児童相談所の一時保護決定の違法性も主張したが、判決は「両親は必要な栄養を与えず、必要な治療も受けさせていなかった。通告は必要、合理的なもので一時保護決定も違法とは言えない」として認めなかった。

 判決を受け、男児の父親(51)は「市の責任は認められたが、一時保護の不当性などが認められなかったのは残念だ」と話した。また、同市は「判決内容を精査して対応を検討したい」とのコメントを出した。

最終更新:10月31日(水)12時7分

読売新聞

 

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