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【社会】

「高線量下の作業違法」 福島第一元作業員 労基署に申し立て

 東京電力福島第一原発事故の収束作業で、東電と作業を請け負った関電工(東京都港区)が、高い放射線量の中で被ばくを最小限に抑えるよう必要な措置をせず、作業を続けさせたのは労働安全衛生法違反に当たるとして、福島県いわき市の元作業員男性(46)が、両社を同県富岡労働基準監督署に申し立てた。 

 いわき市の下請け会社に所属していた男性は、事故が発生して間もない昨年三月二十四日、3号機タービン建屋内で、電源ケーブルを敷設する作業に従事した。

 男性によると、事前の説明では、作業に危険はない程度の線量だと聞いていたが、実際には、建屋地下には大量の高濃度汚染水がたまり、線量も高かった。

 東電社員らの別の作業班は、3号機地下で毎時四〇〇ミリシーベルトの放射線量を計測したため、撤退した。しかし、男性グループは作業継続を指示された。

 男性は危険を感じ、汚染水につかる作業は拒否したが、四十分〜一時間ほどで一一ミリシーベルト超を被ばくした。男性を含む六人の作業員のうち、脚が汚染水につかった三人の被ばく線量は、この一回の作業で一七三〜一八〇ミリシーベルトに上った。これは通常の被ばく線量限度「五年間で一〇〇ミリシーベルト」の二倍近くに当たる値だった。

 男性の弁護団は、同じ場所で別の作業班が高線量の危険を避けるため撤退したのに、関電工が作業を継続させ、作業員を危険にさらしたのは違法だとして、関電工に対する処罰を求めた。

 発注者の東電に対しては、関電工の違法行為を止めなかったなどとして、線量管理や放射線防護のあり方を是正するよう求めた。

 男性は「一つ間違えば命に関わった。末端の作業員は危険手当もろくにもらわず、被ばくしながら命懸けで作業をしている。東電や元請け会社の責任は重い」と訴えた。

 

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