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“3年でもととれる”太陽光発電で表示違反10月30日 20時56分
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「発電した電力を売れば3年で、もとがとれる」などと実際とは異なる表示をして太陽光発電の機器を販売したとして、消費者庁は神奈川県の住宅メーカーに対して景品表示法に基づく再発防止を命じました。
命令を受けたのは神奈川県相模原市の住宅メーカー「三光ホーム」です。
消費者庁によりますと、この会社は去年4月からことし7月にかけて住宅の屋根などに設置する太陽光発電の機器を販売する際、「この機器を設置すれば、発電した電力を売るなどして、月々2万5000円余りの利益が出る」「設置費用はおよそ3年で回収できる」などと、折り込みチラシやホームページで宣伝していました。
しかし消費者庁が会社に資料を提出させて確認したところ、実際とは異なる電気料金や電力の販売額で計算して、月々の利益を実際より多く見積もっていたほか、設置費用の回収については、10年ほどかかる計算になったということです。
消費者庁は誤解を与える不当な表示だとして、景品表示法に基づきこの会社に再発の防止を命じました。
この機器は誤った表示をしている間に、神奈川県内でおよそ50棟の住宅に設置されたということです。
「三光ホーム」は「お客様に誤解を招く表示をして責任を感じています。命令を真摯(しんし)に受け止め、再発防止に努めます」と話しています。
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