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児相保護男児死亡訴訟:30日横浜地裁判決、通告責任どう判断/神奈川

2012年10月29日

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 横浜市の児童相談所の一時保護所で2006年、男児=当時(3)=が死亡した事故で、男児が入通院していた国立成育医療研究センター(東京都世田谷区)が虐待と虚偽の通告をし、児相も十分な調査をせずに保護し、男児を死亡させたとして、両親が国と横浜市に対して約9千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、横浜地裁で言い渡される。

 児童虐待をめぐり、通報者の責任などを問う訴訟は極めて異例。児童虐待防止法は病院など虐待発見者に通告義務を課し、児童相談所長に一時保護の権限を与えている。原告弁護団は「被告は、必要な調査をせずに虐待と誤信し、取り返しのつかない過ちを犯した。子どもの命を預かる立場を軽視した行為で、責任は重い」と訴える。

 訴状などによると、男児は強度の食物アレルギーで、生後7カ月から同センターに入通院を繰り返していた。センターは06年6月、横浜市の児相に「両親が適切な栄養を与えていない」などとして「栄養ネグレクト」と通告した。

 一時保護委託先となった他の医療機関が検査し、緊急性を要する栄養状態ではないと診断したが、児相は保護を継続。同7月、一時保護所で男児にアレルギーのある食品を食べさせたところ、男児が死亡したという。

 原告側は国に対し「(一時保護の前に)センターでの食事も、必要な検査や薬物療法も拒否した事実はない」と主張。市に対しては、児相の保護は必要がなく「高度の卵アレルギーを有する男児に、卵を含むちくわを誤って食べさせ、そのショックで死亡させた」と訴えている。

 一方、被告の国側は「医療、栄養ネグレクトがあったことは明らかで通告は適法」と主張。横浜市側も「虐待の疑いが強く保護決定は適切だった。ちくわを食べさせたことと、男児の死亡との間に因果関係はなく責任はない」としている。

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