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島田紳助さん敗訴=週刊誌記事めぐる訴訟―東京地裁

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 週刊現代で「極道の世界の一員」などと報じられ、名誉を傷つけられたとして、元タレントの島田紳助(本名・長谷川公彦)さん(56)と吉本興業が発行元の講談社側に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁の本多知成裁判長は30日、島田さんの請求を棄却する一方、吉本興業への110万円の支払いを命じた。

 問題とされたのは、昨年10月15日号の「切っても切れない『島田紳助と暴力団』」と題した記事。

 判決は、島田さんが著名な芸能人で、暴力団との関わりという社会的関心が高い内容であることから、記事には公共性、公益性があるとした上で、「重要部分について、少なくとも真実と信じる相当な理由があった」と指摘、不法行為は成立しないとした。

 一方、吉本興業については、「紳助が極道の世界の一員と知りながら契約を結んでいた」と記載した点を違法とした。

 週刊現代編集部の話 主張のほとんどが認められ、実質勝訴と考えている。 

[時事通信社]

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