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2012年10月29日(月) 19:15 |
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権利求め、再婚禁止訴訟で控訴
女性のみ離婚後6か月間の再婚を禁止とする民法の規定は、法の下の平等に反するとして総社市の女性が国に損害賠償を求めた裁判で、女性は訴えを棄却した一審判決を不服として控訴しました。
広島高裁岡山支部に控訴したのは、総社市の20代の女性です。 この女性は、民法の規定により離婚後すぐに再婚できなかったことで精神的苦痛を受けたとして、国に対して165万円の損害賠償を求めていましたが、今月岡山地裁で行われた一審で訴えを退けられました。 岡山地裁の判決では訴えは棄却されたものの、民法で女性は6か月以上経過しないと再婚できないとしているのは法の下の平等に反する可能性があることが示唆されています。 この女性は、再婚禁止期間を女性のみ6か月と定めた法の改正を目指すため控訴し訴訟を続けたいとしています。
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