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第1加算年金
電機年金基金の第1加算年金は、基本年金と同様に終身給付の年金です。年金にかえて全部又は一部を一時金で受け取ることもできます。
1.加算適用加入員期間(注1)10年以上
(注1) | 加入員期間のうち65歳未満の期間を加算適用加入員期間といいます。 |
(注2) |
平成21年4月1日以降は就業規則等により定年退職し、引き続き再雇用されて基金に
加入中の場合でも、 一時金の請求ができます。 |
(注3) | 基金の加入事業所を退職または在職中に65歳をむかえた場合に受給できます。 |
(注4) | 平成16年4月1日までに加算年金受給者に該当された方は、加算年金支給済期間により保証期間は15年〜18年4ヵ月となります。 |
(注5) | 退職者が退職一時金の請求をする前に死亡したときは、退職一時金の未支給金となります。 |
(注6) | 平成17年10月1日以降に加算適用加入員期間(注4)1ヶ月以上10年未満で老齢厚生年金の受給権発生前に当基金から脱退(退職)された方が対象です。本人の届出により、企業年金連合会の通算年金又は再就職先の企業年金制度への移換が可能です。 |
■第1加算年金計算例/加算適用加入員期間10年以上
生年月日・性別 加入員資格取得日 加入員資格喪失日 (加入事業所退職日 平均報酬標準給与月額 加算適用加入機関 据置期間 |
昭和23年9月5日・男性 昭和53年4月1日 29歳6ヵ月 平成20年6月1日 59歳8ヵ月 平成20年5月31日) 300,000円 30年2ヵ月(362ヵ月) 3ヵ月 |
2.加算適用加入員期間 1ヵ月以上10年未満
(注6) | 退職者が退職一時金の請求をする前に死亡したときは、退職一時金の末支給金となります。 |
(注7) |
平成17年10月1日以降に換算適用加入期間1ヵ月以上10年未満で老齢厚生年金の受給権発生前に当基金から脱退(退職)された方が対象です。 本人の届出により、企業年金連合会、国民年金連合会等の通算年金の原資とすることが可能です。 |
■第1加算年金計算例/加算適用加入員期間1ヵ月以上10年未満
加入員資格取得日
加入員資格喪失日 (加入事業所退職日 平均報酬標準給与月額 |
平成16年4月1日 平成20年6月1日 平成20年5月31日 200,000円 |
別表2 年金支給済期間別乗率
支給済期間 | 乗率 | 支給済期間 | 乗率 |
0年 | 15.784 | 11 | 8.071 |
1 | 15.166 | 12 | 7.260 |
2 | 14.533 | 13 | 6.429 |
3 | 13.884 | 14 | 5.577 |
4 | 13.218 | 15 | 4.704 |
5 | 12.536 | 16 | 3.809 |
6 | 11.837 | 17 | 2.892 |
7 | 11.120 | 18 | 1.952 |
8 | 10.386 | 19 | 0.988 |
9 | 9.633 | 20 | 0.000 |
10 | 8.861 |