2012年10月19日

『 関係法規 』 (第5版) 告示とは?

※ 赤字は、臨床検査学講座『関係法規 第5版』(医歯薬出版編)からの引用です。

 教科書の2ページに、「告示 : 〜 正式に公告することをいう。」と書いてありますが、告示の根拠となる内閣府設置法と国家行政組織法には「公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。」と書いてありますよ。つまり、公示をする必要がある場合に告示という方法(形式)がとられるのであって正式に公告することを告示というのではありません。

 ちなみに、公告というのは告知のことで、告知をする必要がある場合に公告という方法(形式)がとられています。

【根拠法】
内閣府設置法 第7条
5項 : 内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
国家行政組織法 第14条
1項 : 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
国家公務員法 第47条
1項 : 採用試験の告知は、公告によらなければならない。

医歯薬出版さんへ
 何年も前から編集部の方に、「教科書に書いてある告示の説明は間違っていますよ」と連絡しているのに、いまだに間違った説明が載っていますね。訂正しないということは、教科書に書いてある「告示 : 〜 正式に公告することをいう。」という説明は正しいと考えているわけですね。
 関係法規の教科書は間違いだらけで、もはや修正不能だから、廃版にしたほうがいいと思うけどなぁ〜。書店にある在庫も回収すべきでしょう。
 この教科書の間違いは、たんなる誤字脱字のレベルじゃなくて、手がつけられないぐらいのデタラメだからね〜よくもまぁ〜平気で販売してるよね〜前代未聞ですよ。


Posted by ミケ太郎 at 08:23  |Comments(0) | 関係法規 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする


 
※半角英数字のみのコメントは投稿できません。