2012年10月19日
『 関係法規 』 (第5版) 告示とは?
※ 赤字は、臨床検査学講座『関係法規 第5版』(医歯薬出版編)からの引用です。
教科書の2ページに、「告示 : 〜 正式に公告することをいう。」と書いてありますが、告示の根拠となる内閣府設置法と国家行政組織法には「公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。」と書いてありますよ。つまり、公示をする必要がある場合に告示という方法(形式)がとられるのであって、正式に公告することを告示というのではありません。
ちなみに、公告というのは告知のことで、告知をする必要がある場合に公告という方法(形式)がとられています。
【根拠法】
◎ 内閣府設置法 第7条
5項 : 内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
◎ 国家行政組織法 第14条
1項 : 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
◎ 国家公務員法 第47条
1項 : 採用試験の告知は、公告によらなければならない。
医歯薬出版さんへ
何年も前から編集部の方に、「教科書に書いてある告示の説明は間違っていますよ」と連絡しているのに、いまだに間違った説明が載っていますね。訂正しないということは、教科書に書いてある「告示 : 〜 正式に公告することをいう。」という説明は正しいと考えているわけですね。
関係法規の教科書は間違いだらけで、もはや修正不能だから、廃版にしたほうがいいと思うけどなぁ〜。書店にある在庫も回収すべきでしょう。
この教科書の間違いは、たんなる誤字脱字のレベルじゃなくて、手がつけられないぐらいのデタラメだからね〜よくもまぁ〜平気で販売してるよね〜前代未聞ですよ。
教科書の2ページに、「告示 : 〜 正式に公告することをいう。」と書いてありますが、告示の根拠となる内閣府設置法と国家行政組織法には「公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。」と書いてありますよ。つまり、公示をする必要がある場合に告示という方法(形式)がとられるのであって、正式に公告することを告示というのではありません。
ちなみに、公告というのは告知のことで、告知をする必要がある場合に公告という方法(形式)がとられています。
【根拠法】
◎ 内閣府設置法 第7条
5項 : 内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
◎ 国家行政組織法 第14条
1項 : 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
◎ 国家公務員法 第47条
1項 : 採用試験の告知は、公告によらなければならない。
医歯薬出版さんへ
何年も前から編集部の方に、「教科書に書いてある告示の説明は間違っていますよ」と連絡しているのに、いまだに間違った説明が載っていますね。訂正しないということは、教科書に書いてある「告示 : 〜 正式に公告することをいう。」という説明は正しいと考えているわけですね。
関係法規の教科書は間違いだらけで、もはや修正不能だから、廃版にしたほうがいいと思うけどなぁ〜。書店にある在庫も回収すべきでしょう。
この教科書の間違いは、たんなる誤字脱字のレベルじゃなくて、手がつけられないぐらいのデタラメだからね〜よくもまぁ〜平気で販売してるよね〜前代未聞ですよ。
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