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刑事告訴・告発に関する業務


刑事告訴とは

犯罪の被害者などの告訴権者(刑事訴訟法231条、234条)が、警察官や労働基準監督署長などの司法警察職員(捜査機関)または検察官に対して特定の犯罪が行われている事実を申告し、同時にその犯人の処罰を求める意思表示のことです。



刑事告発とは

刑事告訴とは異なり、犯罪の直接の被害者等ではなく、第三者が同様に犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことです。



被害届と刑事告訴の相違

被害届は犯罪の事実を単に申告するといった性質のものです。刑事告訴の場合と異なり、「加害者を処罰をしてもらいたい」という意思表示が入っていませんので、被害届では法律上、捜査機関に捜査義務が生じません



刑事告訴・告発の方法

刑事訴訟法では、書面またはロ頭で、警察または検察庁に対してすることとされています。
とはいえ、書面でされるケースの方が通常であるといえます。

尚、犯罪の類型には親告罪(しんこくざい)というものがあり、親告罪は告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことを言います。

親告罪の一例として、
  • 強制わいせつ罪、強姦罪(刑法180条1項・176条・177条)
  • 名誉毀損罪・侮辱罪(刑法232条・230条・231条)
  • 家族間の窃盗・横領等(刑法244条2項・255条など)
  • 交通事故などの過失傷害罪(刑法209条)
  • ストーカー規制法違反の罪(ストーカー規制法法13条)
※親告罪で告訴する場合、犯人を知ったときから原則として6ヶ月以内に行わなければなりません。
但し、法律の改正によって、性犯罪の告訴期間に関しては制限が撤廃されました。



お金の貸し借りを巡るトラブル

「返すという約束をしたのにお金を返してくれない。音信不通になった」

このような金銭を巡るトラブルは非常に多いです。
刑事的にいうと、詐欺の疑いはあるのでしょうが、それを立証することが非常に困難であると言えます。

つまり「お金を借りた当初から返金の意思が皆無だった」という、加害者の心の内を客観的な証拠で証明する必要があります。
実務的に言うと、これらの証拠を添付しない限りでは警察署は告訴状・告発状の受理を拒みます。
『逮捕するのは簡単だが、「金は返すつもりだった。今はお金が無いだけだ」と言われたら誤認逮捕になってしまうでしょう』というのが警察の最も定番な文句です。

「当初から返金の意思が無かった」と証明する手立てとしては、

・複数の人から返すアテもないのに借りている
・借りる際に、返金するアテについて具体的な嘘を用いている

などが最も一般的でしょうが、これらは個別具体的に判断する他ありません。
「すぐに音信不通になった」、「貸主を見た瞬間逃走した」などでは証拠としては弱いです。

ネットオークションで、商品が無いにも関わらずお金を振り込ませたケースなどでは、例え「お金は借りただけ。後で返すつもりだった」と主張しても、詐欺の罪は免れられないものと考えられます。




横領罪・背任罪・詐欺罪

「お金を取ろうと思ったタイミング」や、自分の置かれている地位などにより、似たような犯罪でも罪名・告訴の内容は変わってきます。

横領には業務上横領罪というものがあり、「被疑者が他人の物品その他財産の預かりについて業務上の地位にあり、その保管権限を有していた」という点がポイントになってきます。
横領罪の罪が5年以下の懲役なのに対し、業務上横領罪は10年以下の懲役と規定されています。

また、背任罪についても、加害者が会社の取締役など会社法所定の役員等であった場合には特別背任罪になります。こちらも通常の背任罪より重たい罪になります。




告訴状・告発状が受理されると

告訴状・告発状に記載された内容に基づき犯罪捜査が行われます。必要に応じて加害者を逮捕し、検察庁に事件を送付します。その後、検察の方で捜査をし、必要に応じて起訴・不起訴の処分をします。起訴されると、裁判に移行します。



当事務所では告訴状・告発状の作成を致します。

告訴状や告発状の作成は、刑法及び刑事訴訟法並びに関係法令の知識を必要とされます。
また、告訴の内容がいい加減なものであり、それが受理されることによって、告訴された人は社会的・精神的に大きなダメージを負いますので、それに対応して虚偽告訴罪が定められています。告訴した人が逆に犯罪行為をしたということになりかねません。

こういったことからも、刑事告訴・刑事告発を行うには十分かつ慎重な検討・事実関係の整理・法的判断を要求されます。


詳しくは、お問い合わせ下さい。


尚、これら告訴状・告発状の作成を業としてすることが出来るのは弁護士・司法書士・行政書士です。

行政書士は警察署へ、司法書士は検察庁へ、弁護士は検察・警察両者へ提出する書類の作成権限があるとされています。当事務所に相談して頂いた際には、必要に応じて弁護士・司法書士の先生と連携して対応させて頂く場合がございます。



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