報道発表資料 [2012年10月掲載]

袋詰精米の原産地を不適正表示して販売した事業者に対する
JAS法に基づく指示について

平成24年10月25日
福祉保健局

 都は、都内で流通販売している袋詰精米について、精米品種のDNA鑑定を行った結果、新潟県産コシヒカリと表示された単一原料米から、異なる品種の原料玄米の混入が認められたため、米穀の加工販売業者に対して調査を行いました。
 その結果、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に違反する行為を確認しましたので、本日、同法第19条の14第1項の規定に基づき、以下のように指示を行いました。

1 違反事業者、違反内容及び適用条項

違反事業者 有限会社井口米穀店(いぐちべいこくてん)
代表取締役 井口利雄(いぐちとしお)
東京都練馬区関町南四丁目21番17号
違反内容 (1) 表示責任者である有限会社井口米穀店は、平成23年11月1日から平成24年8月21日までの間、下表のとおり原料玄米欄の表示と異なる原料玄米を混入し、自ら精米した袋詰精米について、少なくとも2,575キログラムを一般消費者に販売していた。
商品名 原料玄米欄の表示 混入した原料玄米
(新潟県産コシヒカリ以外)
新潟米
こしひかり
雪国百景
新潟県産コシヒカリ
(単一原料米)
コシヒカリ 福島県産、茨城県産、愛媛県産
ひとめぼれ 岩手県産、宮城県産、茨城県産
ゆめぴりか 北海道産
未検査米(※) 山形県産
(2) また、一般消費者向けに店頭販売されていた袋詰精米及びもち精米について、表示すべき事項である原料玄米、精米年月日並びに販売業者等の氏名又は名称、住所及び電話番号が欠落していた。
適用条項 (1) 玄米及び精米品質表示基準第4条第1項第2号及び同基準第5条第1号
(2) 玄米及び精米品質表示基準第3条第1項第2号、第4号及び第5号

※農産物検査法(昭和26年法律第144号)による産地、品種及び産年の全部について証明を受けていない原料玄米。

2 指示内容

 別紙のとおり

3 今後の対応

 引き続き都内の事業者への指導を徹底していきます。

※参考資料1 JAS法適用条文抜粋(PDF形式:90KB)
※参考資料2 玄米及び精米品質表示基準適用条文抜粋(PDF形式:152KB)

問い合わせ先
福祉保健局健康安全部食品監視課
 電話 03-5320-4408、4400

〔別紙〕

指示内容

(1) 有限会社井口米穀店が販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の商品については、速やかにJAS法第19条の13第1項及び第2項の規定により定められた品質表示基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。

(2) 有限会社井口米穀店が販売した商品の一部について、品質表示基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、有限会社井口米穀店における食品表示に関する認識が著しく欠如していたこと及び品質表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これらについての原因の究明・分析を徹底すること。

(3) (2) の結果を踏まえ、有限会社井口米穀店における品質表示に関する責任の所在を明確にするとともに、社内における品質表示のチェック体制の強化及びコンプライアンスの徹底等の再発防止対策を実施すること。

(4) 有限会社井口米穀店の全役員及び従業員に対して、品質表示制度についての教育を行い、その遵守を徹底すること。

(5) (1) から(4) までに基づき講じた措置について、平成24年11月26日までに東京都知事宛、書面で報告すること。