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持病隠し運転免許を罰則方針…重大事故相次ぎ
栃木県鹿沼市の児童6人死亡事故など、運転免許の取得・更新時に持病を申告していなかった人が起こす重大事故が相次いだ問題を受け、警察庁は25日、道路交通法を改正し、虚偽申告に罰則を設ける方針を固めた。
年内にも改正案をまとめ、来年の通常国会に提出する方針。医師が、事故を起こす恐れがある患者の情報を都道府県の公安委員会に任意で提供できる制度も導入する。
道路交通法では、てんかんやそううつ病、重度の睡眠障害などの病気で、運転に支障が生じる可能性がある発作や意識障害などの症状を伴う人を免許取り消しの対象に定めている。
免許申請用紙には意識喪失やけいれん、まひの有無などを申告する欄があり、病気の疑いがあれば専門医の診断を受けることなどを求められる。しかし、虚偽の申告をしても罰則はないため、事故被害者の遺族らが改善を強く求めていた。
(2012年10月25日 読売新聞)
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