週刊朝日、完敗

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10月16日発売の週刊朝日で始まった連載、「ハシシタ 奴の本性」ですが、早くも終わってしまいました。あれだけ派手に「緊急連載」と銘打って、こういう結末は恥ずかしいでしょう。

どうしてこうなってしまったか、これは三品純のブログ「週刊朝日報道についての考え」で説明していることが的確なので、そちらをご覧になるのがよいと思います。

週刊朝日は「同和地区を特定するような表現など、不適切な記述が複数ありました」としてますが、三品純が説明している通り、それが問題ではありません。新潮・文春なら単に橋下の同和ネタで売ってやろうという意図が見え見えで可愛げがありましたが、週刊朝日の場合は、普段から敵対するメディアが、部落ネタを人格批判の材料に使ったことが橋本氏の怒りを大きくしたものと考えられます。

今後週刊朝日がどうなるかと言えば、結局は、同和地区名は隠す、行政や運動団体の主張の受け売りの記事を垂れ流すという、安直な姿勢に戻るのではないかと思います。

同和地区を特定する表現に関しては本ブログに右に出るものはいないと自負しています。何度も行政から削除要請を受け、運動団体からも名指しで批判され、グーグルマップに載せている大阪府同和地区マップの閲覧数は優に週刊朝日の発行部数を超えているわけですが、それでも本ブログは続いております。

なぜ続けられるかというと、いくら袋叩きにされても、言い返す言葉があるからです。一方、去年の部落解放研究第45回全国集会では、会場にいたある隣保館職員が「鳥取ループと議論しようにも理論がない」と嘆いていました。そう、行政にもメディアには欠けているのは理論なのです。

何年か前から「コンプライアンス」という言葉が流行っていますが、これは単に決められたガイドラインに従うだけ。なぜそうあるべきなのかという、深い思慮は何もありません。そいうものが一般企業だけでなく、メディアにも蔓延しています。

週刊朝日はガイドラインを打ち破ったつもりなのでしょうが、新潮―文春がやったからウチも大丈夫だろうという、これも結局はメディアが持つ暗黙のガイドラインである「横並び」に従っただけに過ぎないでしょう。私だったら、同和地区の場所を特定したことを問題視されたら、50年のあゆみの件を持ちだしてガンガン言い返すでしょうが、週刊朝日にそこまでやる覚悟はありませんでした。

ちなみに、書籍版「同和と在日4」では橋下徹ゆかりの同和地区、八尾市安中を訪れていますが、地元の運動団体の目線から見た彼の姿をレポートしています。安中に興味のある方はどうぞ。

速報・大阪高裁で判決が言い渡されました

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滋賀県が保有する同和対策地域総合センター要覧を公開させるための裁判について、本日、大阪高等裁判所で判決が言い渡されました。

情報筋によれば、大阪高裁は大津地裁の判決を変更し、ほぼ原告勝訴となったようです。しかし、一部敗訴の部分がまだ不明で、詳細は遅くとも判決文が届く日曜日には判明すると思います。

同和と在日6―同和不毛地帯 予約受付開始しました

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電子雑誌「同和と在日」の書籍版第6弾、「同和と在日6―同和不毛地帯」の予約を開始しました。

アマゾンでのご予約はこちらから

今回の主な舞台は「同和不毛地帯」と言うべき北陸。同和地区自体がほとんど存在していないこの地で行政がなぜ同和のカモにされたのか、その不条理な実態をレポートします。

電波グラビア館では、おそらくメディア初登場、知る人ぞ知る松尾城を現地からレポートします。

そして、メディアのタブーと言えるB-CASカードの書き換え問題を分かりやすく検証。他にも本誌でしか読めないディープな話題が満載です。

目次
・リベラルな電波グラビア館
 風雲! 松尾城
 橋下サンもビックリ! 大阪人権博物館のムダ、ムリすぎる仰天展示
 アンチ橋下活動家たちのイタい替え歌大会の中身
 東電・新会長は仙谷由人のお友達人事!?
 プロ市民の聖地、宮下公園にアノニマスが集結
・警戒せよ!解同が来りて『ホラ』を吹く金沢市立額中学校“やらせ”糾弾疑惑
・嗚呼、“北陸解同”道険し―富山県同和事情レポート
・メディアが隠す放送業界の大チョンボ タダ見し放題B-CASカードの欠陥で正直者は損をする
・僕らの部落民宣言
・再検証「盲導犬アトム号失踪事件」平成の“生類憐みの令”身体障害者補助犬法を疑え!
・政治、法律、協会の狭間に闇を彷徨う盲導犬たちに光は差すか
・著書に部落名を書いたら「そこは部落ではない」と解放同盟に指摘された塩見鮮一郎
・落日の同和大帝国『50年のあゆみ』の発行元大阪市人権協会が解散へ
・鳥取市の謎同和減免対象区域を公開させられるか?
・同和行政3方面バトル日記

住所でポン!と衆愚政治

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ひとつの社会実験、また現実を突きつける方法として、さまざまな意味合いで公開した住所でポン!ですが、やはりというべきか通報されまくっています。要はただの電話帳なのですが、個人情報保護ということが叫ばれて久しい今ではこれを「犯罪」と思い込んでいる人が多いようです。じゃあ、どの法律のどの条文により犯罪なのかと聞いても、だれも答えられません。何となく「ネットに本名住所を載せてはいけません」という空気が、ありもしない犯罪が存在するような錯覚を起こさせているのでしょう。

ネットも携帯電話もなかった頃といえば、遠くの人との交流手段は手紙か固定電話でした。家の電話機の横には必ず分厚い電話帳があり、知り合いや親戚の電話番号を調べてかけるというのが当たり前のことでした。電話帳にはもちろん個人の住所と電話番号が羅列してあるのですが、それを見て「個人情報だ」とわざわざ特別視する人もいませんでした。今でも特に年配の人の感覚はそうではないかと思います。

今でも電話帳というのは人と人との交流のための1つのツールであるはずなのですが、いつしかストーカーや詐欺や悪徳商法など、悪用方法だけが強調されるようになってしまいました。だから、固定電話というものに馴染みが薄いネット世代にとっては「悪用以外に使えないもの」ということになってしまうのでしょう。本来は、古い友人と連絡をとったり、遠くの親戚を気遣う用途にも使えます。迷惑にならない範囲で政治活動や商売にも使えます。そうしないと政治や経済が回らないですから。

確かに悪用することもできる。では、電話帳をネットに転載してはいけない根拠というのは何でしょうか?実際は、下に載せているとおり電話帳を電子化して検索できるようにしたソフトが多数売られています。これがNTTの正式な許可を得たものかどうかと言えば、そうではなありません。電話帳の内容は著作物ではなく情報の羅列に過ぎないからです。たとえば、人名や団体名を様々な出版物から収集して、新たにリストを作って出版することに何ら制約がないのと同じです。

実際、著作権法にも個人情報保護法にも違反していません。倫理的にどうかと問われても、例えば先の電話帳ソフトとの違いは何でしょうか。最大の違いは、「自分の情報がある」ということが簡単に確認できるかどうかでしょう。電話帳ソフトはそれなりの値段がするので、わざわざそれを買った人が「何で自分の名前が載っているんだ!」とソフトメーカーに苦情を言うことはめったにありません。ソフトメーカーは一応「個人情報削除要請の窓口」というのを用意していますが、そもそも多数のメーカーのソフトに自分の情報が確かに掲載されているか確認することが難しいわけで、形式だけのものです。「うちは個人情報保護をしています」という体裁だけ整えるために。

タイトルに「衆愚政治」と書きましたが、日本の個人情報保護制度にはそのような面があります。以下は、Wikipediaからの引用です。

また有権者がおのおののエゴイズムを追求して意思決定する政治状況を指す。エゴイズムは自己の積極的利益の追及とは限らず、恐怖からの逃避、困難や不快さの回避や意図的な無視、他人まかせの機会主義、課題の先延ばしなどを含む。

判断力の乏しい民が意思決定に参加することで、議論が停滞したり、扇動者の詭弁に誘導されて誤った意思決定をおこない、誤った政策執行に至る場合などをさす。また知的訓練を受けた僭主による利益誘導や、地縁・血縁からくる心理的な同調、刹那的で深い考えにもとづかない怒りや恐怖、嫉妬、見せかけの正しさや大義、あるいは利己的な欲求などさまざまな誘引に導かれ意思決定をおこなうことで、コミュニティ全体が不利益をこうむる政治状況をさす。また場の空気を忖度することで構成員の誰もが望んでいないことや、誰もが不可能だと考えていることを合意することがある(アビリーンのパラドックス)。

本来の目的を離れて法律が一人歩きして、何ら深い思慮もなく「ネットに個人情報を載せるのは危険だ」という空気が広がって、たかが電話帳で大騒ぎするような国民を生み出してしまったわけです。電話帳ソフトを買ったり、国立国会図書館で過去の電話帳を漁ったりする人は、ネットユーザーより安全だという保障なんてどこにもないし、逆に特別にネットユーザーが危険だという根拠もどこにもないわけですが。

確かに最近では亀岡の交通事故大津のいじめ自殺事件で関係者の本名住所がネットで晒されて、大津の教育長が襲われるという事件がありましたが、個人特定のために紙の電話帳などのリアルなツールが活用されておりネットは関係ありません。それにしても「アホにおもちゃをもたせると危険」とでも言うかのように隠してしまうのは愚民化政策に他ならず、まっとうな情報の利用方法を推進するべきではないでしょうか。ただ個人の本名住所を晒すのでも、「皆の衆、こいつが犯人だから攻撃しろ!」とけしかけるのと、被害者の支援や、逆に真実を究明して公正な裁判や冤罪の防止に活用しようというのでは、天と地の開きがあります。

それでも住所でポン!に納得出来ない方は、国会議員に個人情報保護法改正を訴えるのもいいでしょう。

このブログを訪れ、わざわざ文章をお読み下さった方は、大阪における衆愚政治の事例もご覧頂ければ幸いです。

大阪高裁の判決言い渡し日が変更されました

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滋賀県が保有する同和対策地域総合センター要覧を公開させるための裁判大阪高裁では第1回の口頭弁論で結審し、本日9月28日に判決の予定でしたが、裁判所から連絡がありまして、以下の日時に変更されました。

10月19日 13時15分

判決は結審の日から2ヶ月以内に出されるのが原則で、それが延期されたということは、判決が複雑なものになるか、あるいは何か別の事情があるものと考えられます。

鳥取地裁第4回口頭弁論

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鳥取市下味野地区の固定資産税の減免要件の公開を求め鳥取市を提訴した件、昨日9月26日に第4回口頭弁論が行われました。

いつも通り、双方が事前に提出した書面のとおりに陳述、各証拠書類が提出されたことが確認されました。

書類はこちらにアップロードしています

まず、裁判官から指摘されたことは文書提出命令の申し立てについてです。これは、鳥取市は下味野の小集落改良事業の文書を提出するように原告が申し立てていたものです。

しかし、「存否応答拒否をすると非公開情報を公開することになる事例」の記事で説明した通り、鳥取市が小集落改良事業は同和対策事業であることを事実上認めてしまいました。この鳥取市による開示請求拒否処分決定通知書は甲28号証として裁判所に提出しています。この点について裁判官は次のように述べました。

「甲28号証から、開示命令の申し立ての対象となっている文書の内容がどのようなものか窺い知れるようになっています。小集落改良事業の文書は結局は同和減免の文書と同じような物なので、裁判所としてそこまで踏み込むことはできないなと思います。」

つまり、小集落改良事業の文書を提出させると事実上同和減免の文書を開示させたのと変わらなくなってしまうので、文書提出命令は出せないということです。これは確かに裁判官の言うとおりでしょう。下味野に同和地区が存在するということが公知であることを証明するという意味でも、文書の提出は無意味になってしまいました。

次に、裁判官が指摘したのは、市の提出した文書では不十分だということです。

「条例を被告から提出してもらいましたが、同和減免の要綱から参照されている鳥取市税条例が欠けています。これは被告から提出していただきたいと思います。また条例の運用に関する規定集のようなものがあればお願いします。」


「それから、これはどの地区でということではなく、市全体として一般的な資料として、住民への説明資料などを出してください。そこに「○○地区の皆様へ」と書いてあるならマスキングしても構いませんので。同和減免がどのような制度なのか理解するために必要ですので。」

結局のところ、住民に向けての同和減免の説明資料は次回までに出てくることになります。

そして、原告からは次回までに下味野に同和地区が存在することが公にされている、さらなる証拠を提出する予定です。

次回の口頭弁論は11月14日 13時30分からとなりました。

さて、この日にさらに訴状を提出してきました。これは、8月28日付の住民監査請求結果に対して、さらに住民訴訟を提起するものです。住民訴訟では、同和減免の資料の公開の是非だけでなく、そもそも同和減免が適法かというところにまで踏み込みます。

原告と被告が実質的に今回の裁判と同じなので、おそらく併合されるのではないかと思われますが、現時点では未定です。

ちなみに、訴訟書類をネットに載せないように鳥取市が求めた意見書については、スルーでした。

26日11時から鳥取地裁第4回口頭弁論です

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鳥取市下味野地区の固定資産税の減免要件の公開を求め鳥取市を提訴した件、9月26日11時から鳥取地裁で第4回口頭弁論が行われます。双方から提出された書類は次のとおりです。

被告意見書-H24-7-26.pdf

原告意見書-H24-9-3.pdf

被告意見書・準備書面-H24-9-19.pdf

その他、全ての書類はこちらです

7月26日の意見書では、鳥取市から「原告らに対し、被告の同意なく被告が提出する準備書面、書証その他の訴訟書類をホームページ上に公開することを直ちに中止するよう求める」との意見が出されています。理由は民事訴訟法91条1項、3項だそうです。しかし、これは裁判所内部の事務手続きの話で、原告が裁判所の外で何をするかには全く関係ありません。よって無視します。

また、前回、下味野の小集落改良事業の書類の提出命令を申し立てていましたが、市側が「裁判所を通して請求して欲しい」と言っていたのに、なぜか釈明を求められました。一応原告も反論していますが、法廷外において小集落改良事業は同和事業であるということを事実上市が認めているので、確かに文書はもう必要ないのかも知れません。

さて、一番重要な部分である、「下味野には同和地区がある」という点について開示できない理由は「ある地域が同和地区に該当するかどうかといった事項は、当該地区に居住する者や当該地区を出身地とする者にとって秘密にしたいと考えるのが一般というべき」ということだそうです。

平たく言えば、同和地区住民にとっては「同和地区住民と思われたくない」と思うのが普通なのだそうです。しかし、同和地区外住民が「同和地区住民と思われたくない」と思うことは、それこそ差別で、同和地区住民も出自を隠さないように教えられてきました。

また、原告に開示した場合は書籍やホームページに公開される可能性が高いことも問題なのだそうです。

だったら、情報公開制度って何なんでしょう? 情報を公開するための制度なのに、公開された情報が多くの人に見られると問題だというのは矛盾しています。うちの自治体はガラス張りですと見栄を張るためでしょうか。

実は、情報公開制度に限らず、そういった矛盾した制度は世の中にはたくさんあります。例えば裁判所の掲示場にはベタベタと個人名が書かれた公示送達が貼ってあります。あれは郵便で連絡が取れないから公示して本人からの連絡を求めるためにあるものなのですが、裁判所の掲示板なんて見る人はほとんどいません。それより裁判所のホームページに掲載してサーチエンジンにひっかかるようにした方がよほど効果的なはずですが、なぜそれをしないのかは推して知るべしでしょう。

本当は公開したくないのに公開したという名目作りのための公開というものがあります。別の理由として、あまり情報が簡単に共有されるとマスコミの仕事が減ってしまうというのもあるでしょう。

糾弾ビジネスと近江商人

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滋賀県といえば近江商人。近江商人といえば「売り手よし、買い手よし、世間よし」の“三方良し”の精神が有名ですが…
請求書
この“糾弾ビジネス”については、いったい誰が得をしているのかよく分かりません。「三方」どころか、いろいろな個人・団体が入り乱れていますが、どれが売り手で、どれが買い手なのか。

「同和と在日」電子版2012年9月号で詳しくレポートしています。その中でも不可解なのは、上の請求書。「(不動産差別撤廃・人権擁護)学習会実行委員会」なる団体名で出され、振込先もこの団体なのですが、連絡先として記載されているのはなぜか野洲市役所。野洲市が、この団体の受付業務をしているということなのでしょうか? また、ここで「学習会実行委員会 委員長」とされている山口敏樹氏は、「部落解放同盟滋賀県連合会差別事件糾弾闘争本部 本部長」として企業に「対策会議」への開催案内を送っているのですが、なぜ請求書では別の肩書きなのか。

この研修会は主に滋賀県人権センターの職員により行われているのですが、センターの職員は固定給で働いているので、費用はかからないはず。とすると、研修会の最後に講師として出てきた奥田均近畿大学教授に支払われているのではないかと思いますが、なぜ滋賀県人権センターでもなく野洲市でもなく、正体不明の団体を介する必要があるのか。

残念ながら、野洲市にも、滋賀県人権センターにも、山口氏にも答えてはもらえませんでした。

ビジネスというのは、一見すると私利私欲に基づく行為に見えて、売手と買手の要求を満たすことはもちろん、社会全体の公益につながっています。私も本を売っていますが、私のところにお金が入って、読者も楽しめるというだけではなく、アマゾンにもいくらか渡っていますし、印刷にも何十万円という費用がかかっています。それで、ほんの少しだけですが出版業界の活性化にも貢献しているわけです。一部では「差別を利用して小銭を稼ぐ」だとか揶揄されていますが、押し売りしているわけでもなく、買ってもらえるような内容にするように努力しているつもりですので、別にやましい事は何もありません。

しかし、あの“糾弾ビジネス”はどうなのか。わざわざ作文例を渡して見解書や反省文を書かせることで、企業や業界団体の「人権意識」が高まるわけでもないですし、行政側の人間も所詮は定期的に異動しており、たまたま今の部署にいるだけ。“糾弾”ってそういうものだったのでしょうか。

少なくとも「買い手」は喜んでいるように見えないし、「売り手」も誇れるようなビジネスではないようです。

「同和と在日」電子版2012年9月号発売

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「同和と在日」電子版2012年9月号を発売しました

同和と在日21

今回は「あなたの会社に同和がやってきたら?」というテーマで本誌の総力を挙げて徹底取材しています。総会屋であれば警察が取り締まってくれるし、いわゆる「クレーマー」の類も弁護士に相談すればよい。しかし、同和は? あからさまな「えせ同和」であれば、これも警察が取り締まってくれます。しかし会社側に弱みがあり、相手が解放同盟であって、しかも行政が糾弾(もちろん、彼らは絶対に糾弾とは言いませんが)を後押ししてきたとなれば、非常に長い付き合いが始まることになります。まさにそのような実例を追いながら、企業は同和にどう向きあえばよいのか、その手がかりを見つけて行こうと思います。

お買い求めはこちらから。

示現舎電子書籍ショップ
http://atamaga.jp/dz21

ブクログのパブー
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Android版
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スクープ! エイブルとパナホームが滋賀で糾弾された 行政が後押しする“糾弾ビジネス”の実態を解明する
大阪市人権協会が解散 大阪同和事業60年の結末とは 他

●リベラルな電波グラビア館
・国民の生活が第一・三宅雪子議員に流れる冷戦構造の遺伝子
●糾弾ビジネスの正体見たり!総力取材 「同和と企業」解放同盟に狙われたエイブルとパナホーム
・新快速停車駅・野洲から徒歩10分ほど
・11団体が結集して開かれた対策会議という名の糾弾
・同和だから家賃を安くするのはだめで、同和だから固定資産税を安くしてもよい?
・滋賀県人権センター館長「知っててもお答えできない」
・市役所から見解書の“文例”を渡された
・研修会参加費の振込先は実体不明の団体 しかし請求書の連絡先が野洲市役所に
・被害者が存在しない差別事件
●韓国マンセー! 杉浦正健元法相と真宗の最前線事情
●落日の同和大帝国 『50年のあゆみ』の発行元 大阪市人権協会が解散へ
・因縁の人権協会解散の報に本誌もビックリ!
・金網の街と呼ばれた土地を開発した人権協会
・年間4億を売り上げる駐車場事業
・当惑と怒りに包まれる協会の職員たち
●同和行政3方面バトル日記②
・大阪高裁は「一回結審」
・さらに泥沼化する鳥取バトル
・東京地裁の裁判官に不審に思われた?

人権侵害投稿 閲覧可能状態に 県公式ツイッターサイト

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日本海新聞に以下の記事が出ていました。

鳥取県の公式ツイッターポータルサイト「toritter(トリッター)」に人権侵害の書き込みがあることが、29日に県庁で開かれた差別事象検討小委員会(委員長・一盛真鳥取大学地域学部准教授)で取り上げられた。有識者委員がサイトの閉鎖を県に求めたが、この日は結論を持ち越した。情報交換の場として一定の利用もあり、県は難しい判断を迫られる。

続きはこちらで

私のことと思いますが、この件については鳥取県からも一切連絡はありませんし、日本海新聞からも取材を受けていません。なので、何が「人権侵害の書き込み」なのか分かりません。

同和問題に絡んで特定の個人名を挙げて差別的な発言をしたり、別の差別的なサイトへ誘導したりする投稿で、ごく少数の投稿者が投稿している。ハッシュタグさえ付ければ自動的に投稿が表示され、県が削除できない仕組みのため、検索すれば問題の投稿が2~3週間は閲覧できる状態になってしまう。

 委員会では、問題の書き込みに対し弁護士の吉岡伸幸委員が「刑事でも民事でも名誉毀損(きそん)で裁判できるレベル」と指摘。県ケータイインターネット教育推進員の今度珠美委員も「人権侵害の落書きがあれば問題になるのに、個人名が出るような状態は放置するのか」などとして、サイトの閉鎖を提案した。

「個人名を挙げて差別的な発言」が何なのかということも、「差別的なサイト」のどこが差別的なのかも分かりません。これでは新聞の読者も何のことか分からないだろうし、どうして「鳥取ループ」とはっきり言わないのかと思います。5W1Hを押さえていない、よくない記事の例です。

本当に吉岡伸幸氏が「刑事でも民事でも名誉毀損(きそん)で裁判できるレベル」と指摘したのかどうか分かりませんが、要は私のサイトの内容について反論したくないから、日本海新聞を使って脅しをかけたつもりなんだな、としか取れません。

私はいかに鳥取県の同和行政と、同和問題についての啓発が矛盾しているかということを、証拠と根拠を示しつつ淡々と指摘してきました。例えば同和地区の場所を調べるなと言っているのに、行政が隣保館や地区会館の場所として同和地区の場所を事実上公開しているということ。過去の学校教育との整合性の問題伏せ字の解放令なんかもそうです。

おかしい事をおかしいと言っているのに、問題に向き合わずに、他人を黙らせることばかりをして、矛盾に矛盾を積み重ねているから、いつまでたっても同和問題を解決できないのです。そのことを実証することが名誉毀損だとか差別だというのであれば、どうぞ刑事でも民事でも裁判してくださいとしか言い様がありません。私も出版人である以上「思想犯」になる覚悟は出来ていますので。

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