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○ 裁判員になるために,資格はいらないのですか。
- 衆議院議員の選挙権を有する方(20歳以上)であれば,原則として,誰でもなることができます(裁判員法13条)。
ただし,次のような方は,裁判員になることができません。
- 欠格事由(裁判員法14条)=一般的に裁判員になることができない人
- 国家公務員法38条の規定に該当する人(国家公務員になる資格のない人)
- 義務教育を終了していない人(義務教育を終了した人と同等以上の学識を有する場合は除きます。)
- 禁錮以上の刑に処せられた人
- 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障のある人
- 就職禁止事由(裁判員法15条)=裁判員の職務に就くことができない人
- 国会議員,国務大臣,国の行政機関の幹部職員
- 司法関係者(裁判官,検察官,弁護士など)
- 大学の法律学の教授,准教授
- 都道府県知事及び市町村長(特別区長も含む。)
- 自衛官
- 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され,その被告事件の終結に至らない人
- 逮捕又は勾留されている人 など
- 事件に関連する不適格事由(裁判員法17条)=その事件について裁判員になることができない人
- 審理する事件の被告人又は被害者本人,その親族,同居人等
- 審理する事件について,証人又は鑑定人になった人,被告人の代理人,弁護人等,検察官又は司法警察職員として職務を行った人 など
- その他の不適格事由(裁判員法18条)
その他,裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人は,その事件について裁判員となることができません。