オフショア投資の案内人★hideのブログ

2019年10月24日にHappyリタイアを目指す個人投資家のブログです。フレンズ、スタンダードライフ、ハンサードで運用実践中です!
オフショアファンド、オフショア生保を有効活用した資産のふやし方、じぶん年金のつくり方を本音の個人投資家目線でお伝えします。


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こんにちは、オフショア投資の案内人★hideです。


者さんから以下のようなご質問をいただきました。


『 ロイヤルロンドン
360°社のQuantumについてですが、

日本居住者が購入すると法律違反になるのでしょうか?』



信頼するIFAから得た回答をふまえての★hideの解釈と
認識を元に読者さんにお答えしたのは以下の通りです。


ポイントから言いますと、以下の3つです。

海外保険商品の「販売」は法律により禁じられている。
海外保険商品の「紹介」を禁じる法律はない。
海外保険商品に「加入」することを禁じる法律はない。

したがって、「販売者」は罰せられる。
「紹介者」「加入者」は罰せられない。
そういう解釈になりますね。

「販売」と「紹介」は、辞書を引くと以下のように解釈されて
おります。

販売とは、商品を売る活動をいう。
小売業に限らず、メーカーや卸売業でも販売を行っているし、
店舗の有無も問わない。

紹介とは、知らない人どうしを引き合わせること。
なかだちをすること。未知の物事を広く知らせること。

販売と紹介の線引きは難しいような感じがしますが、
IFAは、特定の商品を担いで販売する業者ではありません。
クライアント側の立場に立って情報を提供し、助言するのが
彼らの仕事であり、それが社会的にも認められています。
そういう意味で、IFAは「販売者」ではなく「紹介者」です。

つまり、IFAになかだちしてもらい、オフショア生保の契約を
することの違法性は認められません。

それでもご不安な場合、Quantumは、1%の保険を外して
契約することも可能です。

以上ですが、お役に立てましたでしょうか?

最後までお読みいただきありがとうございました。



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