株式会社の設立には、次の2通りの方法があります(実務上は発起設立の方法が多い)。 |
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発起設立: |
設立に際して発行する株式の全部を発起人が引き受ける方法。 |
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募集設立: |
発起人は設立に際して発行する株式の一部だけを引き受け、残りは他の株主を募集する方法。 |
新会社法では、発起設立については「払込金保管証明」が不要となり、代表者が作成した払込みの事実を証明する書面に、払込みがされている預金通帳の写し等を合わせてとじたものを利用することが出来るようになります。また、一度払込みがなされれば、設立登記前でも払込金の引出しができるようになります。
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