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川崎市多摩区・稲田堤駅の行政書士 大田法務事務所です。


行政書士は国家資格です。
行政書士法に基づき、役所(県庁・市町村役場など)や行政機関(警察署や保健所)への許認可に関する申請書類を作成して提出を行ったり、代理人となったり、遺産分割協議書・各種契約書、クーリングオフや敷金返還請求で使用する内容証明郵便など、権利義務や事実証明に関する書類を作成することが仕事です。

行政書士法において第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(括弧内省略)、その他権利義務又は事実証明に関する書類作成することを業とする。         行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。」と定められています。官公署に提出する書類は当然として、権利義務や事実証明の書類(具体的に言えば各種契約書や交通事故の示談書、内容証明郵便などが該当します)も作成することができます。ただし、書類ならなんでも作成していいわけではなく、弁護士や司法書士など他の士業の法律によって独占業務とされている書類の作成はできません。


不幸にして突然の交通事故に遭われた方の多くが直面する問題が保険金(損害賠償金)の交渉です。ここで多くの方が誤解されているのが「保険会社が被害者のためにお金を払ってくれている」と思っている点です。これは大きな間違いです。保険会社は被害者の味方ではなく、事故を起こした加害者の支払うべき損害賠償金を代わりに支払っているということ、つまり「保険会社は被害者の味方ではなく、加害者の側」だということです。このことを知らないでいると、一方的に送られてきた示談書と保険会社が自分たちの基準で計算した損害賠償金にハンコを押して解決ということになってしまうのです。(そして、一度承認してしまった示談はよほどのことがない限り2度と覆せません。)当事務所では、依頼人さまの被害を公正な方法で計算し、依頼人さまが保険会社に正当な権利を請求する手続きのお手伝いをさせていただいております。


       「もしあなたが交通事故に遭ったら」(非売品)                        お問い合わせいただいた方に無料でお渡ししております。                      (冊数限定のため本当に困っている方にお渡ししたいと考えております。               ~~ご同業者様・冷やかしでの請求はご遠慮ください~~)

交通事故の損害賠償金を要求をすることは何も恥ずかしいことではありません。          交通事故による損害賠償請求は、ただの保険金請求ではなく、不法行為を受けたことに対する損害賠償請求です。                                              公正な基準に基づき適正な賠償金を求めることは事故(不法行為)の被害に遭われた方の正当な権利です。心を強く持って権利を主張しましょう。

詳しくは次のサイトをご覧ください。

交通事故問題研究会 → http://www3.hp-ez.com/hp/jiko/page1


行政書士には守秘義務がありますので、相談を受けた内容はご依頼いただいた業務の遂行に必要な場合を除き、外部に漏らすことはありません。特に権利関係や事実証明でご依頼いただいた場合、あなたが望まない相手に漏らすことはもちろん、依頼を受けているかどうかについても一切秘密を守ります。