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できごと
【関西の議論】4割が泣き寝入り 悪徳商法対策“切り札”の看板倒れ
訴えの趣旨は「通信教育を途中解約した際の清算金が高すぎて違法」などとするもの。特定商取引法や消費者契約法に違反するとして、同社に対し、清算金について定めた契約条項の使用を差し止めるよう求めている。
消費者支援機構関西や訴状によると、同社は、イラストのコンテストを開催して作品を募集。応募者に対し、電話で「あなたには絵の才能がある」などと持ちかけ、美術の通信教育を勧誘していたという。通信教育の契約内容は、3年間で約160万円の学費を一括で支払った上で半年以内に解約した場合、半額程度しか返金されない仕組みになっていたとされる。
提訴について、同社は「3年前くらいに消費者支援機構関西から問い合わせがあり、資料や教材を送るなどして通信教育の内容について説明してきたのに、訴訟になったのは残念だ」とコメント。「正当な事業だと確信しており、違法との指摘は承服できない。今後、こちらの主張を裁判で訴えたい」としている。
今回の提訴は、制度が平成19年6月にスタートしてから、全国で26件目にあたる。消費者保護の切り札として導入されながら、あまりに少数にとどまっている背景には、団体側の金銭的負担が大きいという「台所事情」もあるようだ。
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