回答受付中のQ&A
今日免許の講習会なのですが、体調が悪く行けなくなってしまったのですが、この場...
今日免許の講習会なのですが、体調が悪く行けなくなってしまったのですが、この場合は免許無効になり無免許になってしまうのでしょうか(´;ω;`)?
今回が初めての更新で、免許書には平成24
年9月15日まで有効となっております(´;ω;`)
-
- 質問日時:
- 2012/10/19 07:51:50
-
- 残り時間:
- 7日間
-
- 回答数:
- 5
-
- 閲覧数:
- 44
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(5件中1〜5件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
何故今日が講習会なのか解りませんが
何か違反をされていませんか
初めての更新なら免許センターでしか更新が出来ないはずです
24年9月15日までならすでに失効していますよ
いずれにしても免許センターで指示を受けて下さい
追
またしばらくするとこの質問も削除されるかな
この質問含めて3回質問されているみたいだけど過去2回の質問削除されている
- 違反報告
- 編集日時:2012/10/19 09:15:12
- 回答日時:2012/10/19 09:07:45
9月15日まで有効なら、もうすでに運転免許は失効して、今は無免許状態です。
車両を運転するのは犯罪です。
無知は犯罪につながります。気を付けたほうがいい。
で、今すぐ「公共交通機機関」で運転免許試験場(免許センター)に行き
「うっかり失効」の窓口で手続きをしてください。
更新と同様の手続きで、新たな免許証を発行してもらえますよ。
- 違反報告
- 回答日時:2012/10/19 08:59:42
地域により違うのでしょうが
更新手続き・適性検査は済んで
講習が後日指定日になってるケースなら
まず連絡して日程変更の相談をするんじゃないの?
また、埼玉のように即日交付の地域なら既に失効していますので
運転すると無免許扱いとなりますので(笑)
- 違反報告
- ケータイからの投稿
- 回答日時:2012/10/19 08:25:24
今日は10/18です。すでに有効期間が切れているではありませんか。既に免許は失効しており「無免許状態」ですよ。それが分かっていて運転をすれば当然「無免許運転」です。捕まれば行政処分や罰金の対象です。
失効から6ヶ月以内に、再取得の手続きをして下さい。この間ならば、学科試験・技能試験が免除で再取得可能です。6ヶ月を過ぎ1年以内だと、手続きをすれば、仮免許証が交付されます。そして路上試験と学科試験に受かって免許の再取得となります。
早めに失効手続きをして下さい。それまでは運転しないように。
追
既に更新の手続きだけ済んでいるのならば、免許証に裏側に「更新手続き済み何年何月何日まで有効期間延長」などと書かれているはずです。
そのれまでの間に「初回更新者講習」を受けなければなりません。更新手続きの際に案内の紙をもらいませんでしたか?そこに連絡先が書いてあると思います。
- 違反報告
- 編集日時:2012/10/19 08:45:52
- 回答日時:2012/10/19 08:05:52