ここから本文です

回答受付中のQ&A

今日免許の講習会なのですが、体調が悪く行けなくなってしまったのですが、この場...

haruhi0621さん

今日免許の講習会なのですが、体調が悪く行けなくなってしまったのですが、この場合は免許無効になり無免許になってしまうのでしょうか(´;ω;`)?

今回が初めての更新で、免許書には平成24

年9月15日まで有効となっております(´;ω;`)

違反報告

この質問に回答する

回答

(5件中1〜5件)

並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

mark2trantさん

何故今日が講習会なのか解りませんが
何か違反をされていませんか
初めての更新なら免許センターでしか更新が出来ないはずです
24年9月15日までならすでに失効していますよ
いずれにしても免許センターで指示を受けて下さい



またしばらくするとこの質問も削除されるかな
この質問含めて3回質問されているみたいだけど過去2回の質問削除されている

  • 違反報告
  • 編集日時:2012/10/19 09:15:12
  • 回答日時:2012/10/19 09:07:45

kurumadaisuki02100210さん

9月15日まで有効なら、もうすでに運転免許は失効して、今は無免許状態です。

車両を運転するのは犯罪です。

無知は犯罪につながります。気を付けたほうがいい。

で、今すぐ「公共交通機機関」で運転免許試験場(免許センター)に行き
「うっかり失効」の窓口で手続きをしてください。

更新と同様の手続きで、新たな免許証を発行してもらえますよ。

wakaran_oshieteさん

地域により違うのでしょうが
更新手続き・適性検査は済んで
講習が後日指定日になってるケースなら
まず連絡して日程変更の相談をするんじゃないの?

また、埼玉のように即日交付の地域なら既に失効していますので
運転すると無免許扱いとなりますので(笑)

  • 違反報告
  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2012/10/19 08:25:24

iiyy9012さん

今日が何月何日なのか、
カレンダーをよく見てみろ。

bell222a_airwolfさん

今日は10/18です。すでに有効期間が切れているではありませんか。既に免許は失効しており「無免許状態」ですよ。それが分かっていて運転をすれば当然「無免許運転」です。捕まれば行政処分や罰金の対象です。

失効から6ヶ月以内に、再取得の手続きをして下さい。この間ならば、学科試験・技能試験が免除で再取得可能です。6ヶ月を過ぎ1年以内だと、手続きをすれば、仮免許証が交付されます。そして路上試験と学科試験に受かって免許の再取得となります。

早めに失効手続きをして下さい。それまでは運転しないように。


既に更新の手続きだけ済んでいるのならば、免許証に裏側に「更新手続き済み何年何月何日まで有効期間延長」などと書かれているはずです。
そのれまでの間に「初回更新者講習」を受けなければなりません。更新手続きの際に案内の紙をもらいませんでしたか?そこに連絡先が書いてあると思います。

  • 違反報告
  • 編集日時:2012/10/19 08:45:52
  • 回答日時:2012/10/19 08:05:52

この質問に回答する

PR

carview愛車無料査定
PR
Yahoo!知恵袋のQ&Aアプリが登場! さくさく検索、かんたんに質問や回答ができる! Yahoo!知恵袋アプリ

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。


お得情報

CMで話題のニットをおトクに!
締め切り間近!ユニクロ全店で使える
500円クーポンをGETしよう!

その他のキャンペーン

知恵コレに追加する

閉じる

知恵コレクションをするID/ニックネームを選択し、「追加する」ボタンを押してください。
※知恵コレクションに追加された質問や知恵ノートは選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

ほかのID/ニックネームで利用登録する