家財の補償(基本補償)、費用補償(基本補償)、セットされている特約
保険の対象となる範囲 (家財の補償)
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リビングサポート保険の対象は、保険証券記載の住宅に収容されている家財(※)で被保険者が所有するものとします。
※共用部分または物置、車庫その他の付属住宅に収容される家財を含みます。
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次のものは、保険の対象に含まれません。
自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。)/通貨、小切手、有価証券、預貯金証書、乗車券等、切手または印紙など(通貨等の盗難を除きます。)/動物または植物/稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
など
損害保険金(家財の補償)
家財に以下の事故が起こったときに、損害の額を新価(再調達価額)を基準にしてご契約金額を限度に、損害保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする場合 |
お支払いする保険金 |
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(1)火災、落雷、破裂・爆発 火災、落雷または破裂もしくは爆発によって保険の対象である家財について損害が発生した場合 |
損害の額(※)を、再調達価額(新価)を基準にしてご契約金額を限度に、損害保険金をお支払いします。 ただし、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品については、時価額を基準にお支払いします。 ※貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の損害の額が30万円を超える場合は、その損害の額を30万円とみなします。 |
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(2)風災・ひょう災・雪災 風災、ひょう災または雪災によって保険の対象である家財について損害が発生した場合 ※雨、雪、ひょうまたは砂じんの吹込みによって生じた損害については、住宅またはその窓などが風災、ひょう災、雪災によって直接破損したために生じた場合に限ります。 |
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(3)住宅外部からの物体の落下・飛来・衝突等 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって、保険の対象である家財について損害が発生した場合 |
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(4)給排水設備や他の戸室の事故による水濡れ 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水(いっすい)による水濡れによって、保険の対象である家財について損害が発生した場合 |
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(5)騒じょう、労働争議に伴う暴力行為・破壊行為 騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって、保険の対象である家財について損害が発生した場合 |
損害の額(※)を、再調達価額(新価)を基準にしてご契約金額を限度に、損害保険金をお支払いします。 ただし、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品については、時価額を基準にお支払いします。 ※貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の損害の額が30万円を超える場合は、その損害の額を30万円とみなします。 |
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(6)盗難 盗難によって保険の対象である家財について盗取、損傷または汚損の損害が発生した場合 ※屋外にある間の盗難は対象になりません。 |
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(7)通貨等の盗難 保険証券記載の住宅内における次に掲げるもののいずれかの盗難によって損害が生じた場合
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(8)水災 水災によって保険の対象である家財に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合や、その家財を収容する住宅が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被ったため、保険の対象である家財に再 調達価額の30%未満の損害が生じた場合 |
損害の額(※)を、再調達価額(新価)を基準にしてご契約金額を限度に、損害保険金をお支払いします。 ただし、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品については、時価額を基準にお支払いします。 ※貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の損害の額が30万円を超える場合は、その損害の額を30万円とみなします。 |
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(9)(1)〜(8)以外の不測かつ突発的な事故(破損・汚損等) 不測かつ突発的な事故によって保険の対象である家財について損害が発生した場合 (自己負担額3万円) ※給排水設備に生じた事故を含みます。 |
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(10)引越中の家財の事故 保険の対象である家財を収容している住宅から転居先(日本国内)の住宅へ運送中の事故により損害が発生した場合(1事故100万円限度) ※水災、通貨・預貯金証書などの盗難事故は対象となりません。 ※「法人等契約の被保険者に関する特約」をセットした場合は対象となりません。 |
費用補償(基本補償)
損害保険金以外にも、各種費用保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする場合 |
お支払いする保険金 |
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借用戸室修理費用保険金 偶然な事故で借用戸室が破損し、賃貸借契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で修理した場合にお支払いします。たとえば、給排水管の凍結や目詰まりで損害が生じた場合に、復旧に必要な修理費用を保険金としてお支払いします。ただし、借家人賠償保険によって保険金を支払う場合を除きます。 |
被保険者が実際に支出した修理費用の額をお支払いします。 (1事故につき保険証券記載の支払限度額が限度) |
事故時諸費用保険金 上記「損害保険金(家財の補償)」の(1)〜(5)の事故により損害保険金が支払われ、臨時に費用が生じる場合 |
損害保険金×10% (1事故1世帯ごとに100万円を限度に家財の補償のご契約金額の別枠でお支払いします。) |
残存物取片づけ費用保険金 上記「損害保険金(家財の補償)」の(1)〜(6)、(8)(9)の事故により損害保険金が支払われ、残存物取片づけ費用が生じる場合 |
実際に支出した額 (損害保険金の10%に相当する額を限度に家財の補償のご契約金額の別枠でお支払いします。) |
地震火災費用保険金 地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因の火災で、家財を収容する建物が半焼以上または家財が全焼となった場合 |
ご契約金額×5% (1事故1世帯ごとに300万円限度) |
損害防止費用保険金 上記「損害保険金(家財の補償)」の(1)〜(10)の事故による損害の発生、拡大を防止するために必要または有益な消火活動の費用を支出した場合 |
実際に支出した額 (家財の補償のご契約金額の別枠でお支払いします。) (地震火災費用保険金の損害の発生および拡大の防止のために支出した費用を除きます。) |
セットされている特約
保険金をお支払いする場合 |
お支払いする保険金 |
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ドアロック交換費用補償特約 保険証券記載の建物のドアのかぎが日本国内で盗難された場合において、被保険者がドアロックの交換に必要な費用を負担された場合 |
実際に支出した額 (1事故につき3万円限度) |
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臨時賃借・宿泊費用補償特約 上記「損害保険金(家財の補償)」の(1)〜(6)、(8)、(9)の事故により保険の対象である家財が損害を受け、その家財を収容する建物が半損以上となった場合、または家財が全損となった場合 |
臨時に賃貸住宅を賃借または宿泊施設を利用したことによって生じる費用 (1か月につき10万円限度、かつ、1事故につき6か月限度) |
- 地震保険もおすすめします!
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リビングサポート保険では、ご希望されない場合を除き、地震保険をあわせてご契約いただきます。
地震保険をご契約いただかない場合は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害(延焼・拡大損害を含みます。)は補償されません。
(ただし、地震火災費用保険金は、お支払いする条件を満たした場合にお支払いします。)
※2012年10月1日現在(補償内容や保険料が改定となる場合があります。)
このホームページは保険商品の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または弊社にお問い合せください。
また、ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧ください。
無断での使用・複製は禁じます。
最終更新日:2012/10/01 W-000543