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前福島県知事の有罪確定へ
10月16日 18時25分

前福島県知事の有罪確定へ
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公共工事を巡る汚職事件で収賄の罪に問われた福島県の佐藤栄佐久前知事に対し、最高裁判所は16日までに、前知事側と検察の上告をいずれも退ける決定をして、執行猶予の付いた有罪判決が確定することになりました。

福島県の前の知事の佐藤栄佐久被告(73)は、県が発注したダムの建設工事の入札で便宜を図った見返りに、弟の会社の土地を建設会社に買い取らせたとして収賄の罪に問われました。
裁判で、佐藤前知事は「土地の取り引きに関わったことはない」などと一貫して無罪を主張していました。
1審は懲役3年、執行猶予5年でしたが、2審の東京高等裁判所は、「土地の価格が相場よりも高かったとは言えない」などと指摘して賄賂の範囲を限定し、懲役2年、執行猶予4年を言い渡していました。
前知事側と検察の双方が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の櫻井龍子裁判長は「工事受注の謝礼の目的であれば、相場と同じでも土地を買い取ってもらい金を得たことが賄賂に当たる」という判断を示し、16日までに双方の上告を退ける決定をして、懲役2年、執行猶予4年の有罪が確定することになりました。

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