ダウンロード禁止法について
Youtubeで公式チャンネルからFreemake video Downloderを使いダウンロードするのは大丈夫ですか?
投稿日時 - 2012-10-14 01:36:13
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回答(15)
違うよな。
「質問者が判りにくいと思う点を補足回答」したのではなく、間違いや出鱈目を書き込んだことを認めもせず、どの部分が間違いで出鱈目だったのかを明示もしないまま、しれっと修正して回答したんだよな。「当然ながら」を「一般的に」とすり替えたのをはじめとしてさ。
しかも、「ご理解いただけますか?」、「何故きちんと読まないかが不思議です」、「読めば判るんだが???」などの部分は、俺に向けたメッセージだよな。決して「質問者が判りにくいと思う点を補足回答」したものではないよな。「質問に対して回答を行うサイト」と宣言しておきながら、自らそれと異なる書き込みをしているよな。
自分のやってることを客観視できねーのかなぁ。厚顔無恥な性格なのかもしれねぇが、ほんともったいねぇなぁ。
投稿日時 - 2012-10-14 21:56:08
はじめに書き込んでいた「公式サイトは当然ながら著作権の侵害がない送信である」というのと、後からしれっと書き込んだ「公式サイトは一般的に著作権の侵害のないサイトと認識されています」というのとは、意味が違うよな?
「当然ながら」というのは、言い換えると自動的にってことだ。だから、はじめに書いていたことは、公式サイトで送信されるものは自動的に著作権の侵害のない送信になるってことだ。こいつぁ出鱈目だ。
「一般的に」というのは、言い換えるとそうでない場合もあるってことだ。こいつぁ正しいが、はじめに書いていたことと違うことを書いている。話が一貫していねぇってこった。
既に書いてあることを繰り返すが、話をすり替えるのは止めてほしいぜ。話をすり替えて、出鱈目を書いたことをなかったかのようにしたいんだよな。みっともねぇ。
先に書き込んだことを撤回するのなら、その宣言をしてからにしなよ。黙ってしれっと話をすり替えても、すぐ分かるんだよ。
的外れなことを書き、話をすり替えて、出鱈目を書き込んだことをなかったかのようにする。追い込まれるまで出鱈目を認めなかった森口氏のような奴だぜ。(苦笑)もったいねぇなぁ。
投稿日時 - 2012-10-14 20:56:41
公式サイトは一般的に著作権の侵害のないサイトと認識されています。
それが乗っ取られる『可能性』はゼロではなく、その場合は一般の方が違法サイトと認識することは困難なため刑事罰を免れるのが妥当であろうということであり、あらゆる可能性を書けば、文化庁はYouTubeやにこにこ動画を視聴しただけでは仮に違法にアップロードされた物であっても罰則はないとしていますが、それは文化庁の見解であって司法機関の見解とは異なるので、犯罪と関係ない全国民が別件で逮捕される「可能性」も皆無ではない。
ここが恣意的な判断の恐れがあるとされている部分であり、運用は政府を信用するかどうかにかかってくる。
公式サイトも乗っ取られる可能性は皆無ではないが、その場合は条文を読む限り免責されるので考える必要はないというのが現在の大方の意見である。
この点もすでに示した資料に書いてあり、読めば判るんだが???
ちなみにこの法律は十分な議論検討がなされないまま成立したのではないかと個人的には考えており、何故静止画は関係ないのかなど、もう少し煮詰めていかないと実際の運用がどうなるか分らない点はあります。
投稿日時 - 2012-10-14 20:34:10
公式サイトが乗っ取られる可能性はあり、現在Lマークというものが導入され正規の証とするようですが、
http://www.riaj.or.jp/shikibetsu/
すでに偽物が流通するのではないかという懸念が広がっています。
そのため先に示した条文にも「その事実を知りながら行う場合」とわざわざ書いてあり、第180回国会文教科学委員会でも恣意的な運用に繋がるのではないかという懸念があり、改正著作権法を提出した池坊議員が質問に答える形で
(1)その権限を濫用することがあつてはならない。警察法第二条第二項
(2)インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない
などを付則に入れたと答弁しており、先に示した文化庁のQ&AでもQ8を読めば一目瞭然。
何故きちんと読まないかが不思議です、知りたいことはすでに示したサイトに全て書いてあります。
投稿日時 - 2012-10-14 19:09:32
条文を出していねーのにあたかも出しているかのような回答をしておいて、出鱈目言ってんじゃねーと指摘されて後出しで条文を出して、何を理解してほしいんだい?反省の態度を読み取れとでも言うのかい?
「公式サイトは当然ながら著作権の侵害がない送信である」と言い切れる論理的根拠はあるのかい?公式サイトの管理者が他者の著作権を侵害する違法なアップロードをおこなう可能性や、公式サイトが乗っ取られて違法なアップロードがおこなわれる可能性をすべて否定できるってことかい?「当然ながら」と言い切れる根拠を示してくれるのかい?俺には、あんたが三たび出鱈目を言ってるようにしか思えねぇなぁ。
もう一度繰り返すが、正しい回答に出鱈目を織り交ぜるのはもったいねぇよなぁ。そういう癖のある人ってことなのかねぇ。
投稿日時 - 2012-10-14 17:40:04
条文は著作権法30条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
その3において
著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
の内で、「著作権を侵害する自動公衆送信」と明記されており、今回の質問にある公式サイトは当然ながら著作権の侵害がない送信であるため、合法と言うことになる。
ご理解いただけますか?
投稿日時 - 2012-10-14 16:56:23
著作権問題に詳しい弁理士さんは問題ないとい見解です。
http://blogos.com/article/47554/
>YouTubeに権利者がアップした公式PVをツールを使ってダウンロードする行為 → 違法にアップされたコンテンツではないので違法ではありません
文化庁のQ&Aでも有償著作物に関して
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/pdf/dl_qa_ver2.pdf
>著作権又は著作隣接権を『侵害する自動公衆送信』
と解説しており、違法にアップロードされた物と限定しています。
当然ながらDRMなどプロテクトを解除する行為は違反ですが、公式チャンネルで適法に配信されるものは「違法にアップロードされた有償著作物」ではないので問題ないです。
*同じ条文を示してきちんと読んでいないのは不思議です。
投稿日時 - 2012-10-14 14:22:14
適法にアップロードされているものであっても、それがDVD等で販売されている映像、その他有償で提供されている映像をアップロードしたものなら、ダウンロードすれば違法になるおそれがあるぜ。つまりは最初の回答さんで必要十分てこった。下記FAQのQ1とQ2参照だな。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/pdf/dl_qa_ver2.pdf
法解釈として、DVD等の販売予告など有償で提供することを予告している場合にも、ダウンロードすれば違法になりうるという見解がある。著作権法に精通していると思われる弁護士のコメントだ。URLは悪ぃが忘れたから、興味ありゃ探してみなよ。
「「違法にアップロードされたものをそれと知りながらダウンロードする」ことが違法なダウンロードです」という回答は明らかに誤りだな。それに限られていねーからよ。それと、「日本では法律が優先するので、残念ながら規約は関係ないです」という指摘は的外れだな。この件は刑事罰の関わる刑事法の話なので、民事法の範疇である規約はそもそも無関係だ。優先するかどうかの関係にないってこった。
投稿日時 - 2012-10-14 12:08:52
「違法にアップロードされたものをそれと知りながらダウンロードする」ことが違法なダウンロードです。
公式チャンネルにご質問者が見て明らかに違法な動画が紛れていれば違法ですし、どうも合法的な動画らしいと思えば、法律の要件を満たしていないので合法です。
日本では法律が優先するので、残念ながら規約は関係ないです、例えばここでも毎日のように質問が出ますが、規約でコンテンツをみたらお金を払ってくださいというサイトを訪問したが、規約をよく読まなかったから料金を踏み倒したいという質問が出ますけど、大方は無視して踏み倒しましょうという意見が大半で、規約に従い10万円を振り込みましょうという意見は少数派です。
投稿日時 - 2012-10-14 08:38:34