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【ゴシップ】『行列のできる法律相談所』大渕愛子弁護士ステマ疑惑

カテゴリ:【ゴシップ】【法律】【社会問題】 関連キーワード:放送倫理 作成日:2012.10.09

更新日: 2012年10月11日RSS

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▼ 参考リンク

▼ 概要

出典ameblo.jp

自慢のボス
大渕先生です
出典
ゴキゲン鳥で焼き鳥♪(´ε` )|美夢ひまりのblog "Keep Smiling"

2012.03.07

アウトロー板の石元太一スレにも出てるね
大渕弁護士が行列で焼き鳥屋宣伝したのは
まずかったね

出典2ch

これはちょっとした事件だぞ。
顧問契約している利害関係のある店をしれっとテレビで紹介してたならBPOに通報してもいい事案

出典2ch

その相手がアウトロー板で有名な人物なら週刊誌で取り上げてもいいネタ

出典2ch

テレビでゴキゲン鳥の炙りレアが美味しかったと紹介してました

出典2ch

大渕愛子弁護士が「行列のできる法律相談所」で長栄のゴキゲン鳥の紹介

実は大渕愛子は長栄の顧問弁護士だったことが判明

自分の顧客の店を第三者を装って紹介

▼ 「長栄の顧問」行列出演弁護士

そういえばこの前、僕の顧問の弁護士先生がTVの行列に出てたな^^;


そんな立派な先生に言われました


「長栄さんのがだいぶ不利です!」

▼ ステマ規制厳格化

HiromitsuTakagi Hiromitsu Takagi

ステマ規制はよ。> 不当景品類及び不当表示防止法

2012年5月9日、消費者庁は「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の一部改定についてとして、ステマ問題となった「口コミ投稿」の代行を「問題のある事例」として新たに加えたことを発表した。

▼ 弁護士の職務には規程がある

(名誉と信用)
第六条 弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。
(広告及び宣伝)
第九条 弁護士は、広告又は宣伝をするときは、虚偽又は誤導にわたる情報を提供してはならない。
2 弁護士は、品位を損なう広告又は宣伝をしてはならない。
(違法行為の助長)
第十四条 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(品位を損なう事業への参加)
第十五条 弁護士は、公序良俗に反する事業その他品位を損なう事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれらの事業に
自己の名義を利用させてはならない。
(営利業務従事における品位保持)
第十六条 弁護士は、自ら営利を目的とする業務を営むとき、又は営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他
業務を執行する役員若しくは使用人となったときは、営利を求めることにとらわれて、品位を損なう行為をしてはならない。

弁護士職務基本規程
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/benshoku.html

Gokigendori2010 ゴキゲン鳥のゴキゲン社長

コンビニでカップラーメンを万引きして、となりのコンビニでお湯をいれていた、青春時代。 僕はあの頃から急激に強くなった。人は飯も食えないほどになった時、急激に成長するか落ちるか分かれ道だ。

▼ 類似ステマ案件

> 日本テレビの報道番組『news every.』(4月25日放送)の特集企画の中で、最近利用者が急増している
> 「宅配の水」(ボトルドウォーター)について取り上げたが、利用客として登場した女性は、宅配水メーカーの
> 経営者の親族(会長の娘、社長の妹)だったことが判明、当該局はお詫び放送をして謝罪した。

テレビで無関係の振りして紹介した店が実は自分が顧問を務める利害関係先だったなんて
やらせ・サクラに十分該当する。

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インタレストマッチ - 広告の掲載について



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