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2012年10月14日9時27分

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機内での盗撮、立件に壁 「どこの上空」特定が必要

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図:機内盗撮事件のイメージ拡大機内盗撮事件のイメージ

 【奥田薫子、清水優】飛行中の旅客機内での盗撮容疑で全国で初めて逮捕された男が、処分保留で釈放されていたことがわかった。盗撮した地点が特定できず、どの都道府県条例を適用すべきか確定できないと検察が判断したためという。警視庁は同様の事案に対する取り締まり策の検討に乗り出した。

 会社社長の男(34)は9月10日、高松発羽田行きの日本航空機内で、女性客室乗務員のスカート内を盗撮したとして警視庁に逮捕された。通路を歩く乗務員の背後から、座席に座ったまま手を伸ばしてボールペン型カメラで盗撮したとされ、調べに対し「乗務員の制服を見てムラムラした」と容疑を認めた。自宅パソコンからは、旅客機や新幹線内での盗撮画像が多数押収されたという。

 盗撮の摘発には、発生した場所の都道府県の迷惑防止条例が適用される。だが、飛行中の旅客機内では、どこの上空だったのかの特定が難しく、これまで逮捕された例はなかった。今回は目撃者や乗務員の証言から、盗撮した時刻を午前8時9分と特定し、航路の分析から盗撮地点を兵庫県篠山市上空と断定して同県の条例違反容疑での逮捕に踏み切った。

 しかし、捜査関係者によると、事件を送致された検察側は、正確な時間や場所の特定ができず、兵庫県の条例違反に問えるか疑問が残ると判断し、逮捕から10日後に処分保留のまま釈放したという。このまま不起訴となり、罪に問われない公算が大きい。

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