元 石 川 小 学 校 学 援 隊 規 約
(設置)
第1条 本会は「元石川小学校学援隊」(以下「本隊」とい
う。)と称し、元石川小学校及びその通学路において活
動する。本会の連絡先は元石川小学校とする。
(目的)
第2条 本隊は、元石川小学校やその通学路における児童の安
全確保を図るため、学校安全管理活動を支援するボラン
ティア活動を実施する。
(活動)
第3条 本隊は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 校門・校舎などの施錠管理活動の支援。
(2) 学校内・通学路における児童の安全見守り活動。
(3) その他必要な活動。
(役員)
第4条 本隊には次の役員を置く。
(1) 代表。
(2) 副代表。
(3) 会計。
(4) 会計監査。
(5) 運営委員。
(役員の任務)
第5条 役員の任務は次の通りとする。
(1) 代表は、隊を代表して隊を管理する。
(2) 副代表は、代表を補佐し、代表に事故のあるとき
はこれに代わって隊を管理する。
(3) 会計は、助成金の出納管理を行う。
(4) 会計監査は、隊の会計を監査する。
(役員の選出)
第6条 役員は、活動参加者のなかから互選により選出する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
なお、役員に欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者
の残任期間とする。
(総会)
第8条 本隊は、隊の規約や、年間活動計画・予算等について、
協議するため総会を開催する。また、年度終了後、会計
報告を行う。
(運営委員会)
第9条 本隊は、隊の運営について協議するため、運営委員によ
る運営委員会を開催する。運営委員会は、代表が招集す
る。運営委員会には、関係者の出席を求め、意見を聴取
することができる。
(学校教職員・地域自治会等との連携)
第10条 本隊は、隊の活動にあたり学校長と充分に協議し、学
校長の了承を得た上で、教職員との密接な連携を図るこ
ととする。また、必要に応じ地域自治会の代表者を顧問
とすることができる。
(帳簿等の整理)
第11条 日々の活動についてはこれを記録し、この記録を学校
長に提出し、その確認を得る。会計帳簿を備え、領収書
等必要な証憑を保存する。
(会計期間)
第12条 本隊の会計期間は、4月1日から翌年の3月31日までとす
る。ただし、初年度の会計期間は、8月29日から翌年の3
月31日までとする。
(秘密の保持)
第13条 活動にあたり知りえた秘密の情報は、これを厳正に保
持することに留意する。
(附則)
この規約は、平成17年8月29日から施行する。
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